経営が破綻して会社がつぶれること
三省堂「新辞林」
一般的には「会社更生法」「民事再生法」「破産法」「特別清算」を申請すること、あるいは手形・小切手が2回目の不渡りを出して銀行取引停止処分を受けることをいう。
前者の場合は債務超過に陥るあるいは陥る虞がある状態、後者の場合は資金難で支払不能の状態をいい、厳密には異なるのだが*1、一般的には同一視されることが多い。
債務カットにより再生可能な場合は「会社更生法」「民事再生法」で会社の再生を図り、再生不能あるいは再生の意思なき場合は「破産法」「特別清算」で残余資産の分配を行い会社の清算を行う。
*1:「黒字倒産」という事例もあります。また債務超過でも現金が回っているので倒産しない事例も多々ある