一般的には、破産法の手続きにより破産申立をすること。
「自己破産」といっても破産法上では「自己破産」「準自己破産」「債権者破産」がある。なお「免責手続」は自己破産とは別に行われるので注意が必要。
かつては「強制和議」という制度が残っていたが、廃止された。これは、破産手続を進める中で、債務者に弁済の意思があると債権者が同意した場合、破産手続を取りやめて和議法*1の手続に移行することであったが、そもそも和議法が廃止されている上に、民事再生法の範囲が個人にも認められたこともあって本制度の意義が薄れ、2004年破産法改正時に廃止されている。
破産手続が受理されると、裁判所から破産管財人が選任され、債務者の財産管理権限は一切管財人に移行する。管財人は債務者の債権債務を調査し、残余資産を破産配当として債権者に分配し、破産手続は終結する。このとき、破産配当に充当するだけの財産がない場合は「破産廃止」として破産手続は終結する。*2また、破産者が法人の場合は、破産終結をもって法人格が消滅する。
自己破産を申請し、弁済するだけの財産がない、あるいは財産をすべて弁済することにより、今後の生計に著しい影響を与えることがある場合のみに認められるもの。すべての破産者に免責が認められるわけではない上に、一度免責を受けると七年間は受けられないので注意が必要。そのため、免責を受けながらも、再度転落するケースも多々見られる。
裁判所での債務者への審尋手続後、債権者からの異議がなければ、債務弁済への免責が成立する。一時期、カード破産、ギャンブル破産、偽装破産(財産隠し)などのケースが目立ったため、現在は申立書に破産に至った事由を書くように改められている。
故人の負債が遺産より大きい場合に、この手続きを取ることがある。
通常は「相続放棄」あるいは「限定相続」と組み合わせて、故人の負債を整理するために使われる。
知っておいて損のない、負債整理のテクニック。