戸籍収集とは別の話ですが、高齢おひとり様の兄弟姉妹相続の難敵は認知症です。重症度の高い認知症の方だと遺産分割協議が出来ませんので、後見人をつけるという手段しかなくなり、遺産分割のためだけに一生涯ついて回る後見人をつけなくてはいけなくなります。 おひとり様 高齢者の方は、遺言書の作成を強くお勧めします。兄弟の中の特定の誰かに渡すやどこかの財団に寄付するとか これがあるだけで相続手続が格段にスムーズになります。 兄弟姉妹には遺留分がありませんので、とくにこの遺言書の効力は大きいもの、つまり法的にも揉める要素を抑えられるという事になります。