遺言書の種類は3つ。 1)公正証書遺言 〇 書き方や内容で無効になる心配がない 公証役場に行き口述するだけで作れる 保管もしてくれる × 高い‼(費用は遺産額による、2人以上の証人の日当も払う) 2)秘密証書遺言 (実際にはほぼ無い。映画の設定だと盛り上がるかも?) 〇 自分で作成する(代筆、パソコン等可)ので内容は秘密 保管場所も自由 × 作成費用1,1000円、公証役場での証明が必要 2人以上の証人も必要 「裁判所の検認」(*)が必要で、無効になるかも (*)遺言書が無効になるのは外形的なチェックによる場合(一定の形式を備えていないと裁判所の検認で無効)と内容(最低限家族に遺すべき「遺留分…