夫婦に子がいる場合妻が復氏しても 当然にはこの姓は変わりません。 夫との親族関係を姻族関係ともいいますが、旧姓に戻ったとしても姑に対する扶養義務は変わりません。その関係を切りたい場合は、姻族関係終了届を出せば大丈夫で、戸籍にもそのように記載されます。 この姻族終了届は、復氏しなくても出来ますし、姻族の同意も必要ありません。遺産相続の放棄を前提とするというわけでもないです。
夫が亡くなった場合 妻としてはどのような形として戸籍に残るのでしょうか?戸籍の筆頭者である配偶者 夫が亡くなった場合、妻は夫婦の姓(夫の氏)のまま暮らすことも結婚前の旧姓に戻すことも自由です。 離婚の場合は、原則復氏することになりますが、亡くなった場合は、復氏届を出さない限り、旧姓には戻りません。復氏届が出されると前の戸籍に戻るか、新しい妻単独の戸籍が作られます。