この新戸籍は、本籍地または住所地の役所に婚姻届を出すことで作られることになります。 婚姻届けの用紙は、各市町村の本庁や出張所の窓口でもらえます。届出に必要事項を記載し、夫婦の署名と証人となる成人2名の署名押印が必要です。本人確認書類なども必要になります。 この届出が受理されると法律上の結婚が成立します。
戸籍は、夫婦とその間に生まれた夫婦と同じ姓を名乗る子どもごとに作られます。この場合養子も含みます。そしてその子供も結婚して親の戸籍から離れると新たな戸籍が生まれます。この場合親の戸籍からは除籍され、新しい戸籍が作られることを新戸籍の編製といいます。 この場合 夫婦の姓(苗字)を決めた元々の夫妻が筆頭者となります。
②での取得の場合は、返信用封筒(切手付き)や郵便小為替などが必要です。 最近全国的に使用できるようになってきたのが③のコンビニです。これに必要なものは、マイナンバーカードと4桁の暗証番号です。取得に際して必要な費用も安いですし、近隣どこでもできて、待たずに行えるのでとても便利です。操作方法も簡単です。 注意しないといけないのは、忘れ物です。出力した戸籍やマイナンバーカードなどは重要なものですので、十分ご注意ください。
戸籍の取得方法は、現在3種類あります。①役所窓口②郵送③コンビニ です。戸籍に載っている情報は、大切な個人情報です。なので交付請求できる人は法律で制限されています。 戸籍に記載されている本人、配偶者、直系親族が原則です。他には委任を受けた正当な理由を持つ人になります。 ①での取得の際には、各市町村ごとにある戸籍取得のための請求書、自分の身分証明書などが必要です。
手続きにおいて証明する内容によって使い分けします。ただし最近では役所における手続きでは、添付が不要というものも増えてきています。電子化が進んできているので、事務省力化 役所内で参照が可能という理由もあるかと思います。 戸籍は大切な個人情報ですので、手続きの相手先に抄本で済むのに、わざわざ戸籍謄本を渡して、余分な情報を与えることもないということも言えます。
提出を求められる場合 戸籍謄本と戸籍抄本 どちらかの指定があったり、どちらでもよかったりということがあります。 戸籍に載っている全員の記載部分をコピーしたものが戸籍謄本、特定の個人の記載だけコピーしたものを戸籍抄本といいます。 また電子化された戸籍に関しては、前者を全部事項証明書、後者を一部事項証明書(個人事項証明書)といいます。
こういった変更の実施時期は、全国一斉にというのはなかなか実際のところは難しく、各市町村ごとに順をおって実施されています。 最後の法改正のもと行われた変更は、ほとんどの自治体で終了しています。 この法改正で新基準の戸籍に作り変えることを改製といいます。婚姻、分籍、転籍と同じように戸籍を作り変える編製理由のひとつとされています。新しくなる戸籍の一つ前の状態 それが改製原戸籍です。新しい戸籍には入っていない内容を確認するためには大事な戸籍です。
戸籍の記載方法や内容については、戸籍法や戸籍法施行規則に規定があり、明治以降何度か改められてきました。 もっとも新しい基準は平成6年の法改正のもので、電子化された者です。戸籍が縦書きから横書きに変わりました。
改製原戸籍という言葉も昔の戸籍を集める際には出てくる言葉です。読み方としては、「かいせいげんこせき」と読みます。ただ現在の新基準の戸籍の事を現行戸籍、現在生きている戸籍を現戸籍などというため、聞き間違いをしないように「かいせいはらこせき」と呼んだりします。 実務上は、はらこせきと呼ぶことの方が多いような気がします。
一般の方が相続で戸籍を集めていく場合、除籍謄本も必要です!なんていわれて ?となることがあります。戸籍謄本ですらそれほど馴染みがないのにさらに除籍謄本と言われても困りますよね。 簡単にいうと 戸籍の中が空っぽになった状態の物が除籍謄本です。戸籍にいる人物が 死亡や結婚、分籍などがされて、抜けていきます。最後の1人が抜けた段階でその戸籍は除籍謄本となり、戸籍とは別の場所で管理されるようになるという事です。このことを消除と言ったりします。除籍謄本には消除日の記載が行われます。