一般の方が相続で戸籍を集めていく場合、除籍謄本も必要です!なんていわれて ?となることがあります。戸籍謄本ですらそれほど馴染みがないのにさらに除籍謄本と言われても困りますよね。 簡単にいうと 戸籍の中が空っぽになった状態の物が除籍謄本です。戸籍にいる人物が 死亡や結婚、分籍などがされて、抜けていきます。最後の1人が抜けた段階でその戸籍は除籍謄本となり、戸籍とは別の場所で管理されるようになるという事です。このことを消除と言ったりします。除籍謄本には消除日の記載が行われます。
分籍の手続きについてですが、分籍届を役所に提出するだけです。なのでいたって簡単です。分籍届は、役所やホームページなどから取得が可能です。 届け出先は、本籍地、住所地、新本籍地のいずれかになります。分籍届が受理されると、本人を戸籍筆頭者とする新しい戸籍が完成します。従来の本籍とは違う市町村に分籍をしたい場合 転籍などの手続きは不要で、分籍届の新しい本籍欄に記入するだけで大丈夫です。
戸籍に関して 分籍というのは在籍する戸籍から分離独立して、新しく単独の戸籍をつくることです。 戸籍筆頭者または配偶者以外の人で、成人であれば自由に分籍できます。結婚すれば自動的に新たな戸籍となりますが、結婚しなくても戸籍から抜けて自分の戸籍が作られるという事です。その際の本籍地は、自分の住んでいる街でもいいですし、全く違う自分の好きな土地を本籍地とすることも可能です。
つまり本籍地は何度でも変えることが可能だということです。そしてもう一つ面白いことは日本の領土内であれば好きなところに設定が可能だという事です。ディズニーランド、甲子園、富士山頂なども本籍地として選べることになります。 たしかに自分の本籍地 甲子園なんてちょっと魅かれますね。 近年の法律改正で、本人であるならば近所の役所でどこの本籍地の戸籍でも取れるようになったので、こういったことも増えていくかもしれません。
ただ以前は自分の戸籍も取得する際には、その本籍地に行って戸籍をとるか郵送請求するかしかなかったので意外と面倒だったわけです。 なので逆に転居のたびに本籍地を移すという方もおり、その方が亡くなって出生から死亡までの戸籍を請求するとスゴイ戸籍の束になることもありました。
自分の本籍地を確認するとこれどこなんてことがあります。最初生まれたときは親の戸籍に入りますので親の戸籍と同じです。 職業柄戸籍を確認することも多いのですが、3代前から本籍がみんな一緒なんてことに遭遇することもあります。 後の世代の人からみるとここどこ?になるわけです。でもあまり戸籍を取ることも無く関心のなかった方の場合そういうこともあり得るわけです。
このような意味があるので、相続の際には相続人が被相続人の戸籍を遡って取得する必要があるのです。 認知の方法ですが、戸籍上の届出で行うことができます。これはすんなりいくパターン。ただし認知される側が成年の場合は本人の承諾が必要です。支援はしてきてないが、老後の面倒は見てもらいたいなんてことは通じないという事ですね。 訴訟によって認知をさせるということも可能です。また本人死亡後に認知させることもできますが、亡くなって3年以内にしないといけないという制限もあります。
ただし認知されたからといって父親の戸籍に入るわけではありません。母親の戸籍にとどまります。 また認知に関しての内容は、父親の戸籍に記載が入りますが、新しく戸籍を作られた場合 父親の次の戸籍には転記されません。父親が新しい相手と婚姻したり、改製による新戸籍、または意図的に戸籍を新しく作成した場合などです。なので最新の戸籍だけからは、その人に認知した子供がいるかどうかなどはわからないことになります。
結論的には父親の戸籍には入りません。母親が出生届を出し、母親の戸籍に入ることになります。その子が結婚などによっては母の戸籍を出るまでは、その戸籍にとどまることとなります。 嫡出でない子供は母親の姓を名乗ることになります。戸籍の中には父と母の記載欄がありますが、この状態では父の欄が白紙になっています。ただ父親が認知をすれば父親欄には記載が入ることになります。
婚姻届けを出し戸籍に配偶者として記載のある妻が生んだ子は、夫の子であると推定を受けます。したがって出生届を出せば、その子は夫の嫡出子として戸籍に記載されることになります。 しかし夫婦間の子でない場合はそのように記載されません。けっこうこういった事例は多いようです。 ではこういった場合 どういった扱いになるものでしょうか?