2026年8月7日 | 読了時間:約5分 威力業務妨害の時効は3年。 だが、3年で終わりではない。 この件の経緯 威力業務妨害 時効 走行中の車から交番へ爆竹を投げ、威力業務妨害の疑いで2人が逮捕された広島の一件のように、この罪はニュースで目にする機会が多い。 では自分や身近な誰かが関わったとき、その罪は何年で時効になるのか。 答えは 3年 だ。 刑事訴訟法が定める公訴時効(検察官が起訴できる期限)は、この罪では3年と決まっている。 ただし、その3年には「いつから数えるのか」「逃げれば止まる」「お金の賠償は別に残る」という続きがある。 時効は3年——では、その3年で本当にすべてが終わるのか。 …