日本の法律の中間法人法で定められた中間法人の1つ。設立するための最低基金総額の制限は無い。法人の社員(団体の構成員のこと)は法人と連帯して債権者に責任を負う義務が生じる。無限責任中間法人の社員の形態としては合資会社や合名会社の無限責任社員と同等である。