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陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約

(社会)
りくせんのほうきかんれいにかんするじょうやく

日本の条約

(明治四十五年条約四号
1912年(明治45年)1月13日、公布
通称:ハーグ陸戦条約

第一条
締約国ハ其ノ陸軍軍隊ニ対シ本条約ニ附属スル陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則ニ適合スル訓令ヲ発スヘシ
第二条
第一条ニ掲ケタル規則及本条約ノ規定ハ交戦国カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限締約国間ニノミ之ヲ適用ス
第三条
前記規則ノ条項ニ違反シタル交戦当事者ハ損害アルトキハ之カ賠償ノ責ヲ負フヘキモノトス
交戦当事者ハ其ノ軍隊ヲ組成スル人員ノ一切ノ行為ニ付責任ヲ負フ
第四条
本条約ハ正式ニ批准セラレタル上締約国間ノ関係ニ於テハ陸戦ノ法規慣例二関スル千八百九十九年七月二十九日ノ条約二代ワルベキモノトス
千八百九十九年ノ条約ハ該条約二記名シタルモ本条約ヲ批准セザル諸国間ノ関係二於テハ依然効力ヲ有スルモノトス


以下、第五条から第九条 および 附属書 略

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