1.執行役員(被用者)に労務管理を任せていた 会社法429条1項は、 「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」 と規定しています。 この条文に基づいて、過労死案件や過労自殺案件で会社の代表取締役・取締役個人の任務懈怠責任を追及すると、 労務管理担当取締役(労務担当取締役)が別にいるから、自分達は関係ない(労務管理は自分達の職務ではない、ゆえに自分達に責任はない)、 という趣旨の反論を寄せられることがあります。 流石にこれで職務上の注意義務そのものがないと判断されることはありませんが、代表取締役や労務管…