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労働保険の保険料の徴収等に関する法律

(社会)
ろうどうほけんのほけんりょうのちょうしゅうとうにかんするほうりつ

日本の法律

(昭和四十四年十二月九日法律第八十四号)

   第一章 総則(趣旨)

第一条
この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条
この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。

 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
 この法律において「保険年度」とは、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。


以下、略

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