世界遺産条約は、世界の文化遺産や自然遺産を人類全体のための世界遺産として、損傷、破壊等の脅威から保護し保存していくために、国際的な協力及び援助の体制を確立することを目的とした条約である。
正式名称は、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)。
1972年11月23日にユネスコ総会で採択され、1975年12月17日に発効した。
日本は1992年9月、125番目の加盟国として同条約を締結している。
2010年の第34回世界遺産委員会終了時点での締約国は187ヶ国。
条文は、アラビア語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語を正文として作成されている。38条から成り、主に8項目から成る。