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世界遺産条約

(社会)
せかいいさんじょうやく

世界遺産条約は、世界の文化遺産や自然遺産を人類全体のための世界遺産として、損傷、破壊等の脅威から保護し保存していくために、国際的な協力及び援助の体制を確立することを目的とした条約である。
正式名称は、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)。
1972年11月23日にユネスコ総会で採択され、1975年12月17日に発効した。
日本は1992年9月、125番目の加盟国として同条約を締結している。
2010年の第34回世界遺産委員会終了時点での締約国は187ヶ国。
条文は、アラビア語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語を正文として作成されている。38条から成り、主に8項目から成る。

条文

1. 文化遺産及び自然遺産の定義 (1-3条)

  • 文化遺産の定義の基本:歴史上、学術上、芸術上、顕著な普遍的価値を有するもの
  • 自然遺産の定義の基本:鑑賞上、学術上、景観上、保存上、顕著な普遍的価値を有するもの

2. 文化遺産及び自然遺産の国内的及び国際的保護 (4-7条)

  • 各締約国に課せられた第一の義務は、自国内の文化・自然遺産を認定・保護する事であり、その為に必要な立法・行政・措置や国内機関の設置が求められている。
  • また、他国内の保護活動に対する国際的援助も求められている。 ただ、国内法に基づく私的財産権を侵害してはならない。

3. 世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための政府間委員会 (8-14条)

  • 21の締約国からなる世界遺産委員会の設置を定めている。21か国以外に、ローマ・センター、ICOMOS、IUCNの代表が顧問として出席を認められている。また、他の非政府機関の代表も必要に応じて出席できる。
  • 世界遺産委員会は、各締約国が提出した目録を基に、「世界遺産一覧表」と「危険にさらされている世界遺産一覧表」を作成する。 ただ、掲載にあたっては当該国(紛争地域の場合、複数の場合もある)の同意を必要とする。

4. 世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための基金 (15-18条)

  • 締約国の分担金や締約国・政府間機関・公私の機関または個人の任意拠出金・贈与を基にした「顕著な普遍的価値を有する世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための基金」(世界遺産基金)を設立し、 世界遺産委員会の決定のみに従って用いなければならない。

5. 国際的援助の条件及び態様(19-26条)

  • 世界遺産委員会は、研究の提供・技術の提供・専門家の養成・機材の供与・資金の貸付や供与などの形で、当該国に援助を与える。

6. 教育事業計画 (27-28条)

  • 締約国に対して、自国民が世界遺産を評価し尊重するように教育・広報活動を行う事を求めている。

7. 報告(29条)

8. 最終条項(30-38条)

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