商標・商品等表示の混同が生じない場合の特別な保護(その1) 茶園 成樹 教授の「商標・商品等表示の混同が生じない場合の特別な保護」の前半部分を読みました。混同は生じないが商標が保護される場合について、米国では著名商標についてのダイリューション(dilution)の保護、欧州では名声(reputation)の保護です。 本論文は、先行する米国、欧州の保護を概観して、次に日本の不正競争防止法2条1項2号と商標法4条1項19号を見て、その対比をしようというもののようです。 前半は、米国法と欧州法について、概要、保護対象、規制行為を説明しています。 米国法 1.概要 ラナム法(Lanham Act)の…