"特許" 権取得要件には一般に ① 発明(≠発見)の該当性 ② 産業上の利用可能性 ③ 新規性 ④ 進歩性 ⑤ 公序良俗に反しない事が必要とされている。 老生が現役時にはこの他に ⑥ 先願特許の "誤りを正す"案件も取得要件に入ると教わっていた。 勿論その内容次第では新技術によった③若しくは④と解される場合もあるのだが。 いかなる場合であっても: "実験結果" を以て①~⑥を累々と指定形式に従った文書化して申請となるから、この "実験従事者が発明者の主体" となる。 内緒の話、この実験結果の中には "思考実験" の結果も折り込む場合もままあるのが現実であります。 が・・・: 最近のAIは目的と…