知的財産の世界において、本当の実力が問われるのは、 条文や審査基準を素直に当てはめれば答えが出る“典型事例”ではありません。 問題となるのは、白とも黒とも言い切れない「境界事例」です。 例えば商標の識別力があるのかないのか。 発明の進歩性が本当に否定されるのか。 先行する権利との関係はどこまで許容されるのか。 こうしたグレーゾーンに踏み込んだとき、 専門家としての思考力、構成力、そして覚悟が試されます。 私は、まさにこの境界領域にこそ弁理士の価値があると考えています。 出願書類の作成や中間対応はもちろん重要ですが、 真に依頼者の事業を守るためには、 拒絶査定後、審判、さらには訴訟まで見据えた一…