先日、INPITが主催する特許庁審査官との特許進歩性に関する合同研修に参加した。 終始、私が大教室で一番大きな声で話しているような感じで、バチバチの白熱した議論でした。 テーマも進歩性が微妙となる事例がチョイスされていた。 進歩性を認める/認めないで意見がわかれて、まとまる気配はない。 それでいいのだ。 事例は実際に特許庁審判・異議を経て知財高裁で判断されたものだけど、知財高裁の見解が常に正しいとも限らない。特許法1条に照らして、時として審査基準を用いながら、進歩性をどのように考えるかの意見交換が有意義であった。 例えば、発明特定事項として、以下のような事例。 A:本質的要素 B:本質的要素←…