特許庁には判定制度がある。 判定制度は、イ号が特許発明の技術的範囲に属する/属しないについて見解を示すものであり、それ自体に法的拘束力はないが、特許庁の見解として重宝されることは間違いない。 特許権者は技術的範囲に属する判定を求めるし、被疑侵害者は技術的範囲に属しない判定を求めることができる。 ただし、判定事件として公表されている事例を見ていると、10件中7件の割合で「技術的範囲に属しない」という見解が目立つ。これじゃ、特許を取得しても意味ないよ、になるわけだ。特許庁の思惑は、特許制度を売りに税金という収益を上げているが、本当は特許という独占排他権は市場の流動性に悪い影響を与えるから認めたくな…