弁理士は、知財侵害訴訟における代理人又は補佐人になることができます。 弁理士が訴訟業務を経験することの意義。 それは、特許戦略、商標戦略、特許明細書の起案精度を高めたい場合に、訴訟業務の経験が活きること。 特許侵害で被告を訴えた場合、イ号が発明特定事項を具備しているか否かを判断するときに、たいてい穴が見つかる。イ号はデッドコピーとは限らないからね。その穴を塞ぐという感覚が、次の特許明細書の起案時に意識され、起案の完成度が高くなるのです。 特許侵害で訴えられた場合も、穴を「抜け穴」と考えれば、同じです。 商標侵害も同じで類似・非類似の判断において、侵害訴訟の場でどのように認定されるのかを勉強して…