行政機関である特許庁が、新規且つ有用な発明を出願した人に与える、発明を一定期間、独占的且つ排他的に実施できる権利。
特許制度は、発明の保護と利用を通じて、発明を奨励し、もって産業の発達を目的とした制度である(特許法1条)。
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を占有する(68条本文)。
特許権者とは、特許庁により発明について特許を受けた者を指します。特許庁には特許原簿(27条)というものがあって、そこに登録されるわけです。ちょうど土地の登記を想像していただければ近いと思います。
その「実施をする権利を占有する」とは、独占排他的にその特許の対象となる発明を支配する権利を持つということです。これも土地に対する所有権と同様の権利性質を有します。(この土地は俺のもんだ)
特許権は、自分で特許発明を実施したり、他人に貸して(特許発明の実施許諾(77条、78条))ライセンス料をとったりできる積極的権利(独占権: 俺の土地は俺が使う、使いたいなら金払え)と、他人が無断で特許発明を実施する行為を排除、具体的には差止め(100条)・損害賠償(民法709条)などできる消極的権利(排他権: 俺の土地なんだから出ていきやがれ)から成り、土地等と同様な物権的性質を有するといえます。