特許明細書は、どの程度記載するのが良いか。 単純に実施形態や変形例を充実させた方が良いという意見は、間違っているのだ。 特許の広さは、特許請求の範囲で決まる。 特許請求の範囲が狭ければ、実施形態や変形例を仮に1000事例説明しても全く意味がなく、単に社会に発明自慢を無料で公開するに等しい。 日本の特許審査は、将来の特許権者に絶大な独占を付与できないように、厳しい実体審査がある。特許庁をして、特許権者だけに市場を広く独占させると世の中、まずいことになることを熟知しているわけだ。さすが経済産業省。 日本の審査や審判でも、広い特許請求の範囲は好まない。ラッキーなことに広い特許請求の範囲が成立しても、…