特許法は、第一条で「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。」と定めている。
つまり、特許法とは、 発明をした人がその発明を公開する代わりに、その発明についての独占権(特許権)を与える。 特許権が有効な間は、特許権者のみが発明を使え、有効期限が切れた後は、誰でも自由にその発明を使えることにする 産業の発達を図ろうとする ことを目的とした法律。
民法の特別法であり、民法を基礎としている。
特許明細書は著作権で保護される、ということをSNSで投稿してみたら、同業者から反論がありました. 特許明細書が著作物であるということは疑いものない事実かと思っていただけにちょっとびっくりしました. 表現に創作者の個性が表れていれば著作物であるという極めて簡単な要件を否定するからには、特許明細書の表現に個性はない、ということを意味します. 個性がないとは、つまり誰が書いても同じような表現になるということです. 特許明細書を書く弁理士は、何をどのように書くか、ということに頭を悩ませています. 「何を書くのか」というのは、発明を特定するために必要な事項であり、「どのように書くのか」というのは、発明特…
一発拒絶査定を依頼者に報告したところ、発明の素晴らしさを猛アピールする反論が却ってきました. この依頼者とは、インドの代理人が辞退してしまい、以降は代理人なしの直接対応を行っているのですけど、とてもにやりにくい案件になってしまいました. こちらから要求している資料も満足に提供されず、すごい発明だから特許になるべきとの勇ましい反論の繰り返しで、その根拠が明細書に書いていないという難易度の高い案件です. 支払いも遅れて、代理人辞任をちらつかせながら2年かかってようやく回収できたわけですけど、あのとき辞任しておけばよかったかなあと思ったりもしています. 一発拒絶査定というのは、思い出しても該当する案…
独特の形状の商品を開発した場合、形状がもたらす機能は特許で保護できます. 商品の外観形状として意匠でも保護できます. 特許や意匠の保護が有限であるのに対して、商標は更新を繰り返すことにより半永久的に保護されます. だから一流は商標登録を目指します. ただし特許や意匠に比べて、立体的な形状を商標で保護するハードルは低くありません. どんな形状なら商標で保護されるのかというと、例えば、ボールという商品に対して、球という立体的形状は駄目という考え方です. 商品そのものの形状ではないものの、その形状が商品の機能を実現するために採り入れられた形状も保護しない、というのが基本です. 1996年に始まった立…
紙の登録証が欲しいけど、可能なのかという問い合わせがあります. 日本よりも外国の権利者が紙を好む傾向があるように思います. 我々としては、ようやく紙の登録証を郵送する手間が省けて嬉しいわけですけど、登録証の発行を現地に伝えても、紙で欲しいと言われるわけです. 紙とデジタルを併用している国があるから、そういう質問が来るわけですけど、残念ながら日本ではデジタルの登録証のみを交付しています. どうしても紙の登録証が欲しい、そんな場合は、再交付請求すると紙の登録証を交付する運用をしています. 運用なので、いつまで続くかわかりません. 紙の登録証が欲しいと考えている場合は、早めに再交付請求してください.…
特許権や商標権を譲渡するときに必要な譲渡証書には、譲渡人の意思確認のために印鑑証明書を添付しなければなりません. 外国権利者の場合、印鑑を使う国で身近な国は中国です. だからと言って中国の印鑑証明書を取得して手続きをしたことは一度もありません. 印鑑を使わなくても署名で足りてしまうので、わざわざ印鑑証明書を取得しなくても、もっと簡単に手続きができてしまうからです. さて簡単にという点が今回、問題を提起したいところなのです. 署名で足りると言っても、その署名が本人であることをどうやって証明するのかの扱いが日本の場合は緩いのです. 先日、インドとベトナムで名義変更手続きをしましたが、両国とも譲渡証…
各国の特許庁がそれぞれ出願状況を公開していて、それにアクセスすれば誰でも現在の状況がわかるようになっています. いろいろな国のDBにアクセスして思うのは、イチオシは欧州だなあと思うわけです. アクセスのしやすさ、公開している情報のフォーマット、情報の一覧性、総合するに欧州は、その点で最も優れていると感じます. 日本も情報を公開していますが、この情報を例えば外国の代理人にURLを送ってみてもらってもほぼほぼわかってもらえません. 日本の公開情報は、日本語の情報を機械翻訳して置き換えただけで、もともとの日本語ベースの公開UI自体が見づらいということもその理由です. 欧州連合の登録共同体が公開してい…
拒絶理由が通知されたとき、出願代理人がいるにもかかわらず、出願人が直接、審査官に問い合わせても、詳しいことは代理人に確認してください、と言われるのが普通です. まして代理人が問い合わせても、拒絶理由の解消方法を教えてくれるなんてことはありません. ところが代理人を選任しない出願の場合は、出願人が審査官に問い合わせると、なんと拒絶理由の解消方法まで丁寧に教えてくれることがあるようです. 大まかなことは教えてくれるかもしれないとは思っていましたが、かなりテクニカルなことまで審査官が教唆している手続きを見つけてしまいました. 審査官に問い合わせた場合は、対応記録が作成されるのですけど、それを見ても、…
こんにちは 特許法69条2項2号には特許出願の時から日本国内にある物は特許権の効力が及ばないとあります。 (特許権の効力が及ばない範囲)第六十九条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。2特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物二 特許出願の時から日本国内にある物 (略) --------------- 特許法 第六十九条 引用ここまで ------------ 最初に条文を読んだ印象では、出願時にすでに世の中にあるのだから、そもそも29条1項の新規性はどうな…
みなさん、こんにちは 知財学習参考サイト 引用時は各記事に引用元のリンクを付けますが、それと別に参考になるサイトは一か所にまとめておくほうが学習には便利かと思いますので、ここに置くことにしました。 なお、どれが貴方に向いているのかは学習の段階等やターゲットとしている対象によりますので、ご自身で内容をみて気に入ったらものを参照してください。 また、以下は知財学習用ということで参考になるものをピックアップしており、知財実務用の参考情報のリンクとしてではありません。 条文 laws.e-gov.go.jp 知財講座 予備知識をつけたい方はe-learningをお勧めします。 www.inpit.go…
------講義録始め------ 近年、コンピュータによる数値シミュレーションが著しく発展し、それを取り入れた計算物理学や計算科学といった学問領域が注目を集めています。この分野は科学技術を内部から脱構築しています。これらの学問領域は、コンピュータのデジタル技術の開発と普及によって可能となりました。物理学を例にとると、理論物理学と実験物理学との関係に対して、数値実験である計算物理学が存在します。特許法と実用新案法でいう自然法則の伝統的な解釈は、この理論物理と実験物理との相関関係を通じて理解されます。計算物理は、思考実験を延長する機能を有する位置付けとなります。一般相対論と量子論を統一する量子重…