タイで改正された「アルコール飲料管理法(第2号)・仏暦2568年」が施行され、販売が禁止されている時間帯に飲食店などで酒類を飲み続けた場合、罰金の対象となります。法律は王室官報に公布されてから60日後に発効すると定められており、2025年11月8日から適用が始まりました。 改正法では、酒類の販売許可がある店や、店内で飲酒を提供する営業形態の店舗において、販売禁止時間帯に酒類を消費する行為を禁じています。違反した場合、行政罰として最大1万バーツの罰金が科されます。 販売禁止時間帯は、首相官邸の告示に基づき次の通りです。 ・0時00分~11時00分・14時00分~17時00分 これまでは「販売した…