裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験(司法試験法1条)。合格者には司法研修所の入所資格が与えられる。
2006年からは新司法試験が開始するが、旧司法試験も2011年までは存続する。
新司法試験は、法科大学院修了者を対象としている司法試験のこと。
法科大学院を修了していることが受験資格となる。ただし、予備試験(2011年から実施)を合格すれば受験資格が認められる。
法科大学院修了・予備試験合格後、5年間に3回の範囲内で受験できる。
旧司法試験は、従来までの司法試験のこと。
学歴等による受験制限はない。受験回数の制限もない。
第一次試験、第二次試験(短答式試験、論文式試験、口述試験)から成る。
→司法試験第一次試験
→司法試験第二次試験