1 検察官の特殊な業務の1つに「司法解剖立会」があります。 要するに、ご遺体の解剖に立ち会う訳です。実はご遺体の解剖にもいくつか種類があるのですが、検察官が立ち会うのは、司法解剖です。それ以外の解剖に立ち会うというのは、聞いたことがありません。むしろ、検察官が立ち会う必要がある解剖を、司法解剖以外の形でやることがないのだと思います。 2 司法解剖があったとしても、検察官が全件に立ち会う訳ではありません。司法解剖の前段階として、変死報告が警察から検察庁に上がってきます。その時点で、刑事事件なのか否かの見通し、司法解剖の要否とともに、「検察官が司法解剖に立会するか」についても検討されたりして決まり…