令和7年(行ケ)第10099号の商標拒絶審決取消請求事件で敗訴しました。 審決の弱点を正確につく論点展開と堅いロジックで逆転判決を狙っていましたが、残念です。 物量に勝る市場実績にやられた感がある。 それも出所が怪しい量産型ECネット情報。 こんなの需要者の認識を決定づける根拠にはならない。 こんなのアダルトコンテンツと何ら変わらない。 基本的に特許庁の商標審査はテンプレート式の手抜きである。 単語だけを引用し、別掲の中身もろくに吟味していない感じを受ける。 当然に本願の指定商品ごとに検討されていない。 特許庁のこんな思考停止の審査がまかり通ってはならない。 現在係属中で取り組んでいる事件も、…