私は、弁理士として、特許や商標、拒絶査定不服審判、異議申立て、無効審判などを代理しています。 毎回、思うことですが、とにかく特許庁の審理が遅く、審決や決定までに時間がかかり過ぎること。 まるで牛歩のよう。 それだけ特許庁審判官が慎重に審理しているのかもしれませんが、審判請求から審決・決定までの期間が1年又はそれを超えるというのは、どうにかならないものなのか? 早期審理を請求しなくても、通常の審理でも6ヵ月程度で結審されるべきであろう。 少なくとも査定系の事件では、相手の反論の余地はなく、早期決着が見込めるのだから。 例えば、特許事件では、訂正の請求という手続が可能になる。この訂正のタイミングで…