特許の存続期間の延長登録の拒否を判断するにあたって、延長登録を申請する対象の医薬品の製造販売行為が、特許請求の範囲に係る発明の実施に該当するかが判断されますが、当該特許請求の範囲の解釈において、70条2項に基づいて、明細書の記載を参酌できることを判事した事件です。 令和3(行ケ)10016[知財高裁第2部:本多裁判長] 裁判例結果詳細 | 知的財産高等裁判所 - Intellectual Property High Courts *令和3(行ケ)10016~10021までが該当事件です 本件では特許請求の範囲の「緩衝材」の解釈が争われた事件です。例えば裁判例の中では「なお,原告は,本件において…