来日後に慢性腎不全を患い、人工透析を受けているガーナ国籍の男性が、外国人であることを理由に生活保護の申請を却下されたのは違法だとして、千葉市に処分の取り消しなどを求めた裁判で、男性側の敗訴が確定しました。 最高裁第2小法廷は、男性側の上告を退ける決定をしました。 これにより、生活保護の申請却下を適法とした1審・千葉地裁と2審・東京高裁の判決が確定しました。決定は9日付です。 一方、4人の裁判官のうち、三浦守裁判長は反対意見を示しました。 療養を目的とする在留資格で日本に滞在し、人工透析を受けている男性のような外国人を、必要な保護の対象から一律に外すことは「著しく人道に反する」と指摘しています。…