待ってました!!! 不貞の事件を扱う弁護士として、 大変に興味深く待ちわびていた、 令和8年6月5日の最高裁判決(第二小法廷判決)についてです!!! ※判決は最高裁HPで確認できます。 裁判例結果詳細 | 最高裁判所 709条の要件「故意または過失」ですが、 故意:離婚していないと知っていたこと 過失:離婚したと信じたことに相当の理由がないこと と、 私の浅い知識では理解していました。 今回の最高裁判例では、 離婚したか否かに加えて、 婚姻関係が既に破綻していると信じ、かつ、そう信じることについて、 相当の理由があったか否かも検討なさい!!! と書かれています。 ただの、しがない弁護士です。 …