甲第15号証 (令和3年9月26日 裁判所へ証拠提出) 抜粋 日時)2019年5月1日 15:00~ 場所) リハビリ診察室 参加者)■■リハ医師、■■PT(乙第110号証作成者)、原告ST 立証説明) リハ医師:原告のカルテは100%じゃない。診療報酬上、無駄。レセプト請求できないから、ST業務を外す。 臨床させても、電子カルテ上に記録を残させない行為は 医師法24条違反である。(厚生労働省医政局で確認) ******************** 原告ST「なにか」 ■■リハ医師「大丈夫だよ。料理したりしない。 ははは 仲間なんだから。 ねえ、知ってるように 特別共同指導が 埼玉県に来るって…