弁理士業界で難攻不落といわれている、商標登録異議申立事件で2件連続して取消決定(一部取消)を成功させた。 該当事件は、 ①異議2023-900242 「Kyoto Free Walking Tour」事件 ②異議2023-900243 「Osaka Free Walking Tour」事件取消理由は、いずれも商標法第3条1項3号。ことの発端は、依頼人(異議申立人)から商標権侵害の警告書が届いたことに対する弁理士相談から。商売ができなくなるので、なんとかして欲しいの言葉を受け、私が受任をしました。事件ものは証拠が命なので、ここでも私のマニアレベルに卓越したブログ・ネット検索力が功を奏し、多くの証…