商標出願すれば、商標法第4条1項11号の拒絶理由を貰うことがあります。 出願前に先行商標調査をしていても、類似・非類似の解釈の違いで拒絶理由通知が来る場合があるのです。 これは出願商標と同一・類似の先行登録商標が存在するという拒絶理由。 この拒絶理由の対応としては、先行登録商標とは非類似であることを意見書で反論するのが定石ですが、実務経験が長いと、拒絶理由通知を貰った瞬間に、勝てるか否か、すなわち審査段階では拒絶査定になり、拒絶査定不服審判に進まなければ勝てない事例か否かがわかります。 拒絶査定不服審判は、審判請求から審決まで、約1年~1年半くらいの時間を要し、審判請求に伴う多額の費用も発生す…