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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

(社会)
せいしんほけんおよびせいしんしょ

1995年に制定された精神障害者に関係する法律である。前身である精神保健法を改正して制定された。
正式名:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年5月1日法律第123号)
通称:精神保健福祉法

構成

第一章 総則(第一条―第五条) 
 第二章 精神保健福祉センター(第六条―第八条) 
 第三章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会(第九条―第十七条) 
 第四章 精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制 
  第一節 精神保健指定医(第十八条―第十九条の六) 
  第二節 登録研修機関(第十九条の六の二―第十九条の六の十七) 
  第三節 精神科病院(第十九条の七―第十九条の十) 
  第四節 精神科救急医療の確保(第十九条の十一) 
 第五章 医療及び保護 
  第一節 任意入院(第二十条・第二十一条) 
  第二節 指定医の診察及び措置入院(第二十二条―第三十二条) 
  第三節 医療保護入院等(第三十三条―第三十五条) 
  第四節 精神科病院における処遇等(第三十六条―第四十条) 
  第五節 雑則(第四十一条―第四十四条) 
 第六章 保健及び福祉 
  第一節 精神障害者保健福祉手帳(第四十五条・第四十五条の二) 
  第二節 相談指導等(第四十六条―第五十一条) 
 第七章 精神障害者社会復帰促進センター(第五十一条の二―第五十一条の十一) 
 第八章 雑則(第五十一条の十一の二―第五十一条の十五) 
 第九章 罰則(第五十二条―第五十七条) 
 附則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html

なお、他の法律と同様に法律の他に施行令、施行規則、その他厚生労働省告示や通知等が本法律に関係するものになる。

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