きのふの夕餉892円
スープカレーというものが流行りだしたと思ったら、いつのまにか北海道名物とかになってたんですね。
カレーに関しては、タイなまずとか羊脳カレーとかはべつとして、洋食ふうの特殊現代日本的なものにとりたてて興味があるわけではなかったのですが。
このスープカレーには参りました。
熟成の奥深さには、トマトと玉葱をたくさん煮込んだという以上の何ものかが潜んでいるようです。
香辛料は舌への刺戟は強すぎず、しかし胃の中からさえ香気がわきあがるような心持ちがします。
鶏は骨つきがふた切れ。肉はとろけるようで、骨もばりばりいけます。両端はどなたでも、中ほどは少々熟練を要すのでご注意を。
これはひろく万人におすすめできるものと思います。
え?kogのおすすめはアブナイって?
いえ、わたくしの嗜好が万人と一致する数少ない例かもしれません。
根拠を求めて
新入社員を講師とする勉強会にて。師曰く、
貼り間違えた印紙は消印が押してなくても、はがして再使用することは違反になります。
え?そうなの?知らなかったよ。へーきでやってた。
では、法令はどのように定めているのか?
講師にきいてみたら、法文にはあたってないって。
では根拠は?電脳百科事典というものをみたって?
そいつぁ怪しい、ってなわけでkog先生のお出まし。
結果は次項の如し。解釈については国税局に電話で確認しました。
webに書いてあることを鵜呑みにしちゃ、あぶないというお話でした。
そして贈ることば。
「問題の端緒は小さなことでしたが、根拠を求め、解釈を構成する方法はいろんなことに共通するのではと思います。」
印紙はりなおしの適法性
設問: 紙にはり付けたあと剥がしたり切り取ったりした印紙を課税文書にはり付ける場合、印紙税納付の要件を欠くか。
回答例: その行為がただちに法定要件を欠くものとはいえない。ただし適法性に疑義を生じさせるおそれがある。
1. 法令解釈
次のような印紙を課税文書にはり付ける場合は印紙税納付の要件を欠く。
1.1 既に彩紋が汚染等した印紙
1.2 消印された印紙
1.3 消印されていなくても、課税文書にはり付けられ、その文書が目的に従って行使された後の印紙
設問の例は、ただちに1.3に該当するとはいえない。
2 実務の留意点
設問の例は、その外観によっては、1.3に該当するとの疑義を生じさせるおそれがある。
3. 根拠法令・通達 (太字引用者)
3.1 印紙税法 第8条第1項 課税文書の作成者は、次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
3.2 国税庁 印紙税法基本通達
第3章第1節
第63条第1項 法第8条《印紙による納付等》第1項に規定する「印紙税に相当する金額の印紙」には、既に彩紋が汚染等した印紙又は消印された印紙若しくは消印されていない使用済みの印紙は含まない。
同条第2項 課税文書となるべき用紙等又は各種の登録申請書等にはり付けた印紙で、当該課税文書の作成又は当該申請等がなされる前のものは、使用済みの印紙とはならない。
第1章第7節
第44条第1項 法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。