1年後の審理

一昨年の事件については昨年までに審査請求・再審査請求を行ってきたところです。
主な経緯は、'06/2/22付「昨晩の椿事」9/13付「労働保険審査請求例」、'07/2/9付「意見書及び新たな関係資料等」12付「再審査請求へ」など。
その後ほぼ1年を経て審理期日の通知があり、先月某日、出席して意見を述べてまいりました。
訴訟に先立つ手続はこれが最後です。

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祝3周年

kogkog2008-05-06


「たばこのあれこれ」5日付にて開始3周年経過の報。おめでとう存じます
情報源として、実践例としてとても貴重です。継続のご尽力に感謝しています。
私なりにできることを実践していかねばと思う次第です。

意見補足

審理当日提出。

意見補足        


*年*月*日付労働保険再審査請求書に加え、以下のとおり意見を補足します。   

        
*年*月*日
再審査請求人
  住所 * *
  氏名 * * () 




 通勤中に他人の行為を迷惑と感ずることは一般にありうる。
 このような迷惑は通勤に通常伴う(あるいは内在する)ものであるといえる。


 一般に、人が他人の行為を迷惑と感じたときどうするか。
 耐えるか逃げるか、迷惑行為者に声をかけるなどの注意を行って解決を図るか。


 当該労働者災害補償保険審査官の所謂社会通念によれば、一般の通勤者が迷惑を感じても注意に及ぶことは極めて稀であり、注意を行えば必然的にトラブルとなる危険が予測されるため自制している、とのことである。


 かかる危険は通勤に通常伴う(あるいは内在する)ものであるといえる。
 迷惑行為者に声をかけるなどして注意した結果、行為者から受けた暴行は、通勤に通常伴う(あるいは内在する)危険の現実化したものにほかならない。


 この危険を現実化させないために、一般の通勤者は自制している、それが社会通念である、と当該審査官は考えているように見受けられる。
 自制とは、迷惑行為に耐えることや迷惑行為から逃げることを意味しているかのようである。


 行為者は自らの行為が他人に迷惑を及ぼしていると思っていないかもしれない。声をかけられなければそれが迷惑行為であると気づかないかもしれない。
 迷惑行為を解決するためにその行為者に声をかけて注意することは、ごく自然な行為であると私は考える。
 これを一概に積極的私的行為又は恣意的行為ということはできない。


 通勤中に迷惑行為があっても注意などすべきでない、自制せよ、すなわち迷惑に耐えよ、あるいは迷惑から逃げよ。
 かかる社会通念があるとしても、それを支持するような判断を労働保険審査会はしてはなるまい。