拘留 | 刑事訴訟法

 拘留とは、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる理由がある場合に、強制的に拘束する手続きです。ただし、拘留は、被告人が、定まった住所を持たないとき、証拠を隠滅する、または、逃亡するという理由があるときだけ、行うことができます。

拘留する理由の必要性

 拘留は、身体または移動の自由を国家権力によって強制的に制限するので、人権保護という観点が必要です。憲法34条では、理由なくして、拘禁されないという保障があります。

 これを受けて刑事訴訟法ででは、拘留は、定まった住所を持たないとき、証拠を隠滅する、または、逃亡するという理由があるときだけ、行うことができると規定されています。

拘留状の必要性

 また憲法31条では、逮捕に関して令状が必要ということが保障されていますが、刑事訴訟法では、逮捕以外での身体的な拘束などを行う場合に関しても、令状を必要とすることを定めていて、拘留を行うときは、拘留状が必要です。

弁護人の選任の請求権

 刑事事件の被告人は、弁護人を依頼することができます。これは、警察による冤罪を防ぐためです。憲法第37条で、弁護人を依頼する権利が保障されています。刑事訴訟法も、これを受けて、拘留された場合において、弁護人を選任できることを伝えないといけません。

検察官による拘留請求

 通常、拘留は、逮捕後に検察官によって行われます。検察官は、拘留の請求を裁判官に行う必要があります。

拘留の期間

 拘留の期間は、10日を越えることができません。ただし、延長を請求することができます。この期間は10日を越えることができません。再延長も行うことができ、これは5日を越えることができません。拘留の期間は最長で25日になります。

 通常は、検察官は、この期間の間に、公訴の手続きを行います。



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