● 令和6年度税制改正で成立した所得税定額減税は、令和6年6月1日以後
最初に支払う給与等の源泉徴収から実施することになります。給与の支払者は
定額減税の基準日における在職者の各月の減税額や控除額などを管理しなけれ
ばならず、そのためのシステム改修なども必要になってきます。
早めに準備に取り掛かるようにしましょう。
〇定額減税の対象となる人
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の合計所得金額が
1805万円以下である人。
〇定額減税額
本人・・・・30000円
同一生計配偶者及び扶養親族・・・・1人につき30000円
〇給与支払者の事務
令和6年6月1日以後に支払う給与等の源泉徴収税額から定額減税額を控除
する事務(月次減税事務)と年末調整時点での精算事務(年調減税事務)の
2つの事務を行います。
月次減税事務では、源泉徴収税額から月次減税額を控除し、控除しきれない
額は、以後に支払われる給与等の源泉徴収税額から控除します。源泉徴収事務
の便宜のため、「各人別控除事績簿」を作成することになります。「各人別
控除事績簿」の様式は国税庁のホームページからダウンロードすることができ
ます。定額減税の詳しい情報は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」
をご覧ください。