下級裁判所のひとつであり,「地裁」と略称される。
各都道府県庁所在地と函館,旭川,釧路の合計50箇所に設置され,それぞれ主要な都市に支部が置かれている。
通常は1人の裁判官が事件を取り扱うが,いわゆる法定合議事件など重大事件等では,法律の規定または裁判所の決定により,3人の裁判官が審理・裁判を行うことになる。
原則的な第一審裁判所として広範な管轄を有するが,実際に提起される訴訟事件の数は,簡易裁判所に対するものの方が多い。なお,訴訟事件のうち地方裁判所が管轄を有しない例外として,主要なものを例示すれば以下の通りである。
また,第一審裁判所としての管轄のほか,簡易裁判所を第一審とする民事事件に対する控訴審,破産手続,民事保全手続,非訟事件手続,人身保護請求手続などについても管轄を有する。