JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

所得税の12年度税制改正、成立

国税庁ホームページ吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


既に報じられているように
所得税については
来年、平成25年から25年間、
震災の復興増税として
基準所得税額に対して一律に
2.1%の復興特別所得税が乗じられます。


よく誤解されているのですが、
これは所得税の税率そのものが今までから2.1%増える、
ということを意味しているわけではありません。


「基準所得税額の2.1%」ということは、
算出された所得税額が102.1%になることを意味します。


つまり、税率で言うならば、次のような感じ。




これに加え、先の3月30日に参院本会議で成立した
2012年度税制改正法では、
年収1,500万円超の給与所得者について
平成25年以降、給与所得控除額を制限する
ことも決まりました。


これについては、従業員給与と役員報酬では取り扱いが違うので、
お間違えの無いよう、ご注意ください。


図表で示すと、こうなります。



(クリックすると大きなサイズで表示されます)



また、これは所得税の話ではないのですが、
一般家庭の生活に直接かかわってくるところでは、
環境税が今年の10月から導入されます。


これは、増えた税収分を温暖化対策として
太陽光発電の普及などに充てる目的税です。


石油石炭税に上乗せされる形で課税されますので、
消費者が直接に負担するものではありませんけれども、
事業者はガソリン価格などに負担増を転嫁するでしょうから、
その分だけ、どうしても家計に影響は出ます。



更に、所得税では昨年から廃止されている
15歳未満の扶養者に対する扶養控除が、
今年6月からの住民税でも廃止される予定
なので、
これも家計にとってはマイナス要因です。



消費税増税問題ばかりが注目されがちですが、
このように、それ以外でも日々、税法は変わりますので、
特にこれは紹介しておかなければ、というようなものについては
いつの間にそんなことに、と驚かずに済むよう、
このブログでも、随時取り上げていくつもりです。