JR中央線 三鷹 (武蔵野市、吉祥寺) 所属税理士の日記

JR中央線、三鷹にある税理士事務所、宮内会計事務所に勤める所属税理士です。 税法や会計など、特に重要な話を抜粋したミラーブログです。

移転価格税制のローカルファイル

吉祥寺(武蔵野市三鷹市)の税理士事務所、
宮内会計事務所に勤める税理士の卵です。


あくまでも私見ではありますが、
ここのところ国税当局は企業の行う
各種の取引の中でも国境を越えて
行われるものに対して特に注目を
しているのではないかという印象があります。


それは具体的な物品の移動のみならず
金銭の移動についても同様であり、
海外へ行った送金の内容だとか
その為替変動リスクへのヘッジである
為替予約といったデリバティブ取引の
会計処理がどうなっているか等も含みます。


一般論として税務署等が気にするのは、
不正送金の有無もありますけれども、
そこに租税回避行為があるかどうかでしょう。


パナマ文書に関するニュース等の報道で
いわゆるタックスヘイヴンを利用した
租税回避行為については広く知られるように
なったかなという気がしますが、
ここで私が採り上げるのはそれではなくて
いわゆる「移転価格税制」の話です。


これについては去年の8月にこのブログでも
既に簡単な説明をしていますので、
概要はそちらをご覧いただければと思います。


海外の関連企業との間で行われる取引を
一般的な市場価格で行っている場合には
特に問題も無い話ではありますけれども、
資本関係のある会社、例えば親子会社間で
行われる商品仕入、材料仕入などの場合は
それと異なる価格が用いられることもあるでしょう。


問題は、それが不当に高かったり安かったりして、
本来であれば国内の所得として課税されるはずの
利益が海外に移転されてしまっていないか。


その辺りをクリアにするという意味もあるのでしょう、
今年の4月1日以降に開始する事業年度から
国外関連取引を行った法人に対しては
一定の書類の作成が義務付けられることに
なったのを受けた事務運営指針等が
国税庁により先月末に発表されました。


移転価格税制に係る
 文書化制度に関する改正のあらまし


独立企業間価格を算定するために
 必要と認められる書類(ローカルファイル)
 作成に当たっての例示集


中小企業でこの規定の対象となるような会社は
めったなことでは無いのではないかと思いますが、
読み物として参考までにご紹介します。