不当解雇 その20 【労働契約の基礎の基礎 4 & 嘱託申立】

サンデル先生、大人気だね♪

人気の「白熱教室」の日本出前授業が実現した。米ハーバード大で空前の履修者数を誇るマイケル・サンデル教授(57)の来日特別講義が25日、東京大学(東京都文京区)で開かれた。身近な題材から問いを投げかける有名な対話型講義に聴衆が積極的に参加し、本家さながらの熱い討議が繰り広げられた。
http://book.asahi.com/news/TKY201008250419.html


当然(!?)テーマは、『Justice(正義)』
この中で、サンデル先生、
「40億円(金額は不確かだが…)出す、という不合格者を合格させることは?」
的な、投げかけを行ったらしい。
この点、
『これって、いわゆる「裏口入学」でしょ?そんなの良くないよ。』
という意見も当然あるだろう。
ただ、視点を変えると、この40億円をもって、学費を払えない生徒に対する奨学金とすることも、「裏口入学」という単眼的思考をもって、正義に反すると一蹴できるのか?
との疑問も生ずるのではないか。


実際に、東大ロースクール未修コースで、
奨学金を充実させるために、学力が足りない学生に対し3倍の学費を払わせることで合格させる、という制度の可否 』
といった趣旨の問題が、2005年に出されている。


■ 嘱託申立
さて、先日、裁判所に対して申し立てていた、各種送付嘱託と調査嘱託、全部裁判官に認めていただいた。
地裁の書記官が、電話をくれたよ。
嘱託に必要な郵券を、早速追納した。
申し立てた嘱託は、全部で、5本!
5本の申立のうち、いくつかは、跳ねられるかなと、思っていたら、全部認めてくれた。
裁判官、GJ!




■ 労働契約の基礎の基礎 法定追認
前回の続き。
意思表示が、無効あるいは取り消しうる場合(前回の日記参照)であっても、気をつけないと、法定追認を認定されてしまう場合もあろう。
たとえば、会社に対する、退職金請求。
退職金は、会社を退職したことを前提として支払われるので、かかる請求をした場合、退職を追認したものと認定されてしまう場合がある。
ボクのケースでは、勝手に退職って言い渡された後、会社から、失業給付申請等の書類が送られてきた。
ボクは、『不当解雇で解雇無効。今後も会社に籍があり、賃金未払いの状況』
との認識を明確に持っていたので、「失業状態ではない」と理解できている。
したがって、失業を前提とする、失業給付の申請は、現時点でもしていない。
仮に、失業給付の申請をした場合、裁判所で、退職を追認したもの、と認定されてしまうおそれもあるのでは?
まぁ、この辺は、ボクも確信がないので、実務家である弁護士に確認してもらった方が良いと思う…。