ご参考までに。

http://q.hatena.ne.jp/1143093342

1)株式上場後に、売却・・・可能です。
2)他の企業への会社売却時に、売却・・・合併、分割などに反対の株主は自己の所有している株式を公正な価格で買取請求できますから心配いらないです。*1会社法第785条・806条など)*2

4)第3者への売却(譲渡制限がつけられていた場合、NG?)・・・株式譲渡制限でない株式の場合は、当然ながら自由に売買可能です。
5)売ることも出来ず、出資金は塩漬け・・・株式は譲渡自由の原則により塩漬けになる虞はありません。

問題は次の2点に集約できるかと思われます。
3)オーナー経営者に買い戻してもらう (この場合の価格決めは??)
4)第3者への売却(株式譲渡制限)

ポイントは株式譲渡制限のある非上場同族会社に於ける株式評価に絞られるようです。回答文の中には、見当違いだったり、参照URLと回答文に整合性がないのも混ざっています。誤解を招くような回答に対しては私の意見を付してみましたので参考にして頂ければと思います。

http://www.kansai.ne.jp/topp/4snews/200408/04080201.htm

このような判例があることから、著しく実勢相場を下回る価格での買い取り請求を申し入れされた場合は、訴訟により損害額の回収が可能です。

この事例は、祖母からの不動産売買において時価6,553万8,875円の土地を5,200万円で購入したことに関し、税務当局は贈与に該当するとの課税処分に対し、審判所はその処分を全部取り消す裁決を行ったということです。贈与税に関し税務当局と納税者との審判の概要を説明したものです。

但し、会社側が買い入れを拒むような場合に、強制的に買い入れを請求する場合は、他の株主と人的な摩擦が生じることを覚悟すべきとなります。
→ご参考までに。

本当に参考になっているのでしょうか。株式譲渡制限会社でしたら、商法よりも5月からの会社法の規定が重要となります。会社法第136条から145条までが株式の譲渡に係る承認手続として定められています。

http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html

(株式会社又は指定買取人による買取り)
第百四十条  株式会社は、第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

株式の譲渡請求を承認しない場合には、株式を買い取らなければならないと定められています。株式は譲渡自由の原則を有しており投下資本の回収を容易に行うことが求められていて塩漬けになる心配は無用です。

会社が買い取るか、指定買取人を指定して買取することになります(第4項)。買取価格は双方で協議しますが、裁判所に対して売買価格の決定の申し立てをすることができます。会社法の規定では、裁判所に価格決定の申し立てを期間内にしなかった場合は、「一株当たり純資産額に第百四十条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をもって当該対象株式の売買価格とする」と規定されています(第144条)。この問題に就きましては最後に参考となるURLを提示しました。

http://www.houko.com/00/01/M32/048B.HTM#s2.4

取得価格に関わる問題については、商法上の問題点はないですね。但し、株主総会の了承を得る必要があります。株式会社は株主保護の必要があるため、特定の株主に利益供与をするような低額譲渡は認められません。

残念ながら間違っています。非上場会社の取締役が所有する自社株式を友人に売却する場合に、株主総会の了承を得る必要など全くありません。

> 特定の株主に利益供与をするような低額譲渡は認められません。
次のように書かれていましたら正解でした。
> 特定の株主に利益供与をするような(こと)は認められません。
正解ですが、この質問とは全く関係のないことです。それに利益供与により損失を被るのは会社です。商法では、第295条・497条に規定されています。

第295条 会社ハ何人ニ対シテモ株主ノ権利ノ行使ニ関シ自己又ハ其ノ子会社ノ計算ニ於テ財産上ノ利益ヲ供与スルコトヲ得ズ
http://www.houko.com/00/01/M32/048C.HTM#s2.4.4

会社財産の浪費の防止を立法趣旨としています。

第295条
3 会社ガ第1項ノ規定ニ違反シテ財産上ノ利益ヲ供与シタルトキハ其ノ利益ノ供与ヲ受ケタル者ハ之ヲ会社又ハ其ノ子会社ニ返還スルコトヲ要ス 此ノ場合ニ於テ会社又ハ其ノ子会社ニ対シテ給付シタルモノアルトキハ其ノ返還ヲ受クルコトヲ得

このように利益供与を受けた者は会社又は子会社に返還することを要求されています。さて、株主が株式を売却するに当たってたとえ低額であっても一体会社に損害を与えることになるのでしょうか。全く利益供与とは関係の無い話ですし、本質問とも無関係です。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/6321.htm

実勢価格によりも著しく低価で譲渡をした場合は、税法上の問題がありますね。どちらかというと税法上の問題ですね。

参照URLは、消費税に関してのものです。株式売買価格は非課税取引となり消費税とは全く無関係です。しかも、法人から役員に対して低額譲渡した場合は、時価に相当する金額を課税標準とするという説明です。

税法上の問題に触れていますが、この点に確信が持てないので回答を控えていました。

さて、非上場株式ではなくて上場株式の売買を想定したいと思います。Aさんが1株500万円相当の上場株式X銘柄をBさんに20株売却しました。1億円となります。その売買価格として300万円の契約が締結されお金と株券の受け渡しが行われました。これは法的に有効なのか無効なのかを考えてみますと、法的には一切問題ありません。但し、Bさんは総額1億円の株式を300万円で入手できた訳ですから、贈与税を支払わなければなりません。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/4423.htm

これが非上場株式の場合、どう評価すべきかがポイントとなります。
http://www.nikko.co.jp/corporate/mnr/buyback/buy09.html

会社を支配する権能を有さない少数株主は、配当還元方式による評価です。5番目の回答に対する質問者さんのコメントに次のように書かれています。

数百万円の出資で、株式現在価値で見るとだいたい1億円くらいの価値がある株式を取得することになるのですが、もし私が悪意を持って、株式を取得した直後にこれを売却したいと考えた場合、それでも「実勢相場」で売り抜けてしまうというのは、(倫理的に問題が大いにあるとしても)法律的には問題がないということなのでしょうか???

上場株式でしたら当然ながら贈与税の対象となります。非上場株式の場合、取締役就任を条件として買い入れた訳ですから、1億円相当額で即売却しますと売買目的による購入であると認定されて税務当局から贈与税を課せられると考えられます。

では、本題に戻って取締役就任のケースはどうなるのでしょうか。社員として雇用されて長年会社で勤務後、取締役に就任することは多くの企業で見られることです。配当還元方式により1株5万円程度で10株少数株主として当該会社の株式を同族株主から買い入れても問題はありません。

本質問は、発行済み株式総数の30%を取得して、しかも取締役に就任することから、配当還元方式で評価していいのか疑問が生じました。おそらく問題がないと思われるのですが、税務署で事情を説明されて、きちんとご確認なされた方が宜しいかと思います。
http://www.zeikin-jiten.com/knowledge/know005/20051025103947.html
http://www.bizup.jp/member/netjarnal/0603.html

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO054.html#1000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

3.不公正な取引と判断されるか否か微妙なところですが、発行済株式の過半数以上(想定)を保有するオーナーが、株式の売買価格を事前に固定することは不公正といわざるを得ず、該当すると思われます。

参照条文は、独占禁止法です。株式の過半を所有している株主は、独占禁止法の適用を受ける対象なのでしょうか。そうしますと回答者の見解に即するならば同族会社の社長は、独占禁止法違反が続出することになりそうですが、寡聞にしてそのようなニュースを読んだことがありません。


はてならしさで参考となりそうなURLを示すことで終わりたいと思います。次のURLは株式評価に関して興味深い内容が記述されています。株式売買価格の協議が整わなくて裁判所に申し立てた時、合理的な判断で価格を決定しています。

http://www.jtri.or.jp/6/zeiho3.html

Ⅲ 財産評価基本通達が定める3方式の併用の可否――事例(1)の回答
1 商法204条の4に関する決定
(1) 東京高裁平成元年5月23日決定
本件売渡請求がされた昭和61年6月12日現在の本件株式の1株当たりの価格は配当還元方式によると924円,簿価純資産方式によると8,284円,収益還元方式によると2,818円と算出される。

以上の事情を斟酌すると,3方式併用の割合は配当還元方式を6,簿価純資産方式及び収益還元方式を各2とするのが相当である(なお,この併用方式により算出される価格は,配当還元方式により算定される額の約3倍になる)。
 そこで,前記の各方式によって算出された価格に基づいて計算すると,本件株式の1株当たりの価格は2,775円となる。

(2) 東京高裁平成2年6月15日決定
本件株式の価格は,配当還元方式では800円,資産の評価差額についての法人税額相当額を控除したうえでの時価純資産方式では2,664円と算定されることが認められ,前記事実関係のもとにおいては,配当還元方式と時価純資産方式とを7対3の比重で適用して1株当たりの評価額を1,359円と算定するのが相当と認められる(9)。

*1:株式買取請求権は株主の投下資本回収の機会を確保することにその目的があり、とりわけ、反対株主の買取請求権は少数派株主の経済的利益を保護することを目的とするものであって、株式買取請求権は定款の定めをもっても奪えない。買取請求権は形成権であるから、請求がなされた以上、会社はその株式を買い取らなければならない。(弥永真生『リーガルマインド会社法第9版』有斐閣)p144

*2:http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/cat5565461/index.html