著作者であることの確認訴訟?

ジョン万の銅像、真の作者は西さん…東京地裁判決
 高知県土佐清水市足摺岬にある江戸末期の幕臣・ジョン万次郎(中浜万次郎)の銅像について、彫刻家の西常雄さん(93)が制作者は自分だとして、銅像の台座に名前が刻まれている知人男性(東京都世田谷区)を相手取り、著作者の確認などを求めた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。
 設楽隆一裁判長は「(知人)男性は銅像の制作準備に関与したに過ぎない」と述べ、著作者を西さんと確認。男性に対し、銅像を管理する土佐清水市に著作者が西さんであることを通知するよう命じた。
 東京地裁によると、著作権法に基づき、名誉回復のための通知請求が認められたのは初めて。判決によると、男性が1967年10月、西さんに銅像制作を依頼。68年に完成したが、銅像の台座には、男性の名前が刻まれていた。男性は「西さんは助手だった」と争っていた。
 ジョン万次郎は1841年に太平洋で遭難、米船に救助され渡米した。帰国後、日米修好通商条約の批准書交換のための使節団に通訳として加わるなど活躍。1968年に高さ約7・5メートルの銅像が設置された。
 訴訟では、静岡県沼津市スルガ銀行の元頭取の銅像についても争われ、判決は同様の判断をした。
(読売新聞) - 6月23日15時28分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050623-00000408-yom-soci

一応著作権関連訴訟ですが、実体的なところより、手続的なところが気になります。
まだ、判決文がアップされていないのですが、
「原告が、本銅像の著作者であることを確認する」?
「被告は、原告が著作者であることを確保するために、○○せよ」?
主文がどうなっているのか、気になります。
通知請求ってのは、これのこと?

著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
(名誉回復等の措置)
第百十五条  著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。

ジョン万次郎像
http://www.city.tosashimizu.kochi.jp/john/john-02.htm