衆議院議員総選挙に関する公示公告
官報目次
平成17年8月30日付(本紙 第4167号)
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詔書
日本国憲法第七条及び第五十四条並びに公職選
挙法第三十一条によって、平成十七年九月十一日
に、衆議院議員の総選挙を施行することを公示す
る。
御 名 御 璽
官報目次
平成17年8月30日付(本紙 第4167号)
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〔告 示〕
○衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について届出のあった件(総務一〇一一) ……… 4
○衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について届出のあった件(同一〇一二) ……… 4
○平成十七年九月十一日執行の衆議院比例代表選出議員の選挙における選挙長及びその職務代理者を選任した件(中央選挙管理会九) ……… 4
○平成十七年九月十一日執行の衆議院比例代表選出議員の選挙における各衆議院名簿届出政党等の政見放送の日時を定めるくじを行う日時等に関する件(同一〇) ……… 4
第20回最高裁判所裁判官国民審査 その1
衆議院選挙は放っておいても取り上げられるので、ここでは国民審査。
1.公告
官報目次
平成17年8月30日付(本紙 第4167号)
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〔告 示〕
○最高裁判所裁判官国民審査の期日及び審査に付される裁判官の氏名に関する件(同一一) ……… 4
○平成十七年九月十一日執行の最高裁判所裁判官国民審査における審査長及びその職務代理者を選任した件(同一二) ……… 4
〇中央選挙管理会告示第十一号
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第五条の規定に基づき、最高裁判
所裁判官国民審査の期日及び審査に付される裁判官の氏名を次のとおり告示する。
平成十七年八月三十日 中央選挙管理会委員長 浅野大三郎
一 審査の期日 平成十七年九月十一日
一 審査に付される裁判官の氏名
ふるた ゆうき
古田 佑紀
なかがわ りようじ
中川 了滋
ほりごめ ゆきお
堀籠 幸男
いまい いさお
今井 功
つの おさむ
津野 修
さいぐち ちはる
才口 千晴
2.関係法令
2−1 日本国憲法
日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法)
第七十九条
○2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
○4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
2−2 最高裁判所裁判官国民審査法
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年十一月二十日法律第百三十六号)
第二章 投票及び開票
第十三条 (投票の時及び場所) 審査の投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票所において、その投票と同時にこれを行う。第十四条 (投票用紙の様式) 投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名を、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、印刷しなければならない。
○2 投票用紙には、審査に付される各裁判官に対する×の記号を記載する欄を設けなければならない。
○3 投票用紙は、別記様式に準じて都道府県の選挙管理委員会がこれを調製しなければならない。
第十五条 (投票の方式) 審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。
○2 投票用紙には、審査人の氏名を記載することができない。
第二十二条 (投票の効力) 審査の投票で左に掲げるものは、これを無効とする。
一 成規の用紙を用いないもの
二 ×の記号以外の事項を記載したもの
三 ×の記号を自ら記載したものでないもの
○2 審査に付される裁判官が二人以上の場合においては、前項第三号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。裁判官の何人について×の記号を記載したかを確認し難い記載もまた同様とする。
第七章 罰則
第四十四条 (利益供与等の罪)
第四十五条 (没収及び追徴)
第四十六条 (審査の自由を妨害する罪) 審査に関し次の各号に掲げる行為をした者は、これを四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 審査人又は審査に関し運動をする者に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ又は演説を妨害しその他偽計詐術等不正の方法で審査の自由を妨害したとき。
三 審査人若しくは審査に関し運動をする者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して審査人若しくは審査に関し運動する者を威迫したとき。
第四十七条 (職権濫用等の罪)
第四十八条 (虚偽の事実を公にする罪) 演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、ポスターその他いかなる方法によつても、次の各号に掲げる行為をした者は、これを二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。新聞紙及び雑誌にあつては、なお、その編集人及び実際編集を担当した者を罰する。
一 審査による罷貢を免れ又は免れさせる目的で審査に付される裁判官の経歴に関し虚偽の事項を公にしたとき。
二 審査により罷免をさせる目的で審査に付される裁判官に関し虚偽の事項を公にしたとき。
第四十九条 (公職選挙法の罰則準用) 審査に関しては、公職選挙法第二百二十七条から第二百三十四条まで、第二百三十七条から第二百三十八条まで及び第二百五十五条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定の中同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。(表省略)公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
第二百二十七条(投票の秘密侵害罪)
第二百二十八条(投票干渉罪)
第二百二十九条(選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)
第二百三十条 (多衆の選挙妨害罪)
第二百三十一条(凶器携帯罪)
第二百三十二条(投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)
第二百三十三条(携帯兇器の没収)
第二百三十四条(選挙犯罪の煽動罪)
第二百三十七条(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
第二百三十七条の二(代理投票等における記載義務違反)
第二百三十八条(立会人の義務を怠る罪)
第二百五十五条(不在者投票の場合の罰則の適用)
規制は選挙に比べて少ないようです。
法文リンク
日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%fa%96%7b%8d%91%8c%9b%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S21KE000&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年十一月二十日法律第百三十六号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%91%96%af%90%52%8d%b8&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO136&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年五月二十五日政令第百二十二号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%91%96%af%90%52%8d%b8&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23SE122&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
最高裁判所裁判官国民審査法施行規則(昭和二十三年五月二十五日総理庁令第二十九号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%91%96%af%90%52%8d%b8&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23F00101000029&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%f6%90%45%91%49%8b%93%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO100&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
審査に付される各裁判官についてはその2で。