法令の施行日

久しぶりに回答しようかと思ったけど、質問者さんが放置だったので回答せず。

question:1130555528
法令によく「政令で定める日」というのがでてくるのですが、これってどうやって探したらいいのでしょうか?例として、平成14年65号附則第1条2号の「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日」はどこを見ればわかるのか、教えて下さい。

政令をみればいいんじゃないですか?というのが回答。
ちなみに「平成14年65号」は、「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律」
http://www.clb.go.jp/promulgation/14.htm
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1D7001E.htm
で、
問題の部分が

証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(案)<抄>


社債等登録法の廃止)
第三条 社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)は、廃止する。


附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第十条から第十二条までの規定 この法律の公布の日
 二 第三条並びに附則第三条及び第五十八条から第七十八条までの規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日


社債等登録法の廃止に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定の施行の際現に同条の規定による廃止前の社債等登録法(以下「旧社債等登録法」という。)第三条第一項(旧社債等登録法第十四条において準用する場合を含む。)の規定により登録されている社債(以下「登録社債等」という。)については、旧社債等登録法の規定は、なおその効力を有する。


第五十八条(信託業法の一部改正)
第五十九条(信託業法の一部改正に伴う経過措置)
第六十条(金融機関再建整備法の一部改正)
第六十一条(地方自治法の一部改正)
第六十二条(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第六十三条投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第六十四条(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十五条(信用金庫法の一部改正)
第六十六条(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第六十七条(国の債権の管理等に関する法律の一部改正)
第六十八条(国の債権の管理等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条(民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)
第七十条(民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第七十一条(保険業法の一部改正)
第七十二条(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第七十三条資産の流動化に関する法律の一部改正)
第七十四条(資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十五条(金融庁設置法の一部改正)
第七十六条(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)
第七十七条(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十八条(社債等の振替に関する法律の一部改正)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15405069.htm

でもって官報検索(http://www.gov-book.or.jp/kanpou/kan_kensaku/index.html)で、
条件「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律」「2002.1.1-12.31」で調べると、

2002/12/27 号外 281 省令 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令 67
2002/12/06 号外 261 政令 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 30
2002/12/06 号外 261 府令 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係内閣府令の整備等に関する内閣府令 57
2002/06/12 号外 120 法律 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律 7

があるが、「証券決済制度等の 施行期日」で検索してもまだかからない。
2号のいう施行期日が平成十五年一月六日から起算して五年を超えない範囲内なので、
施行期日を定める政令は未制定のように思われる。


ちなみに、個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十七号)の施行期日は、

附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章から第六章まで及び附則第二条から第六条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%c2%90%6c%8f%ee%95%f1%95%db%8c%ec&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H15HO057&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

となっており、その施行期日を定める政令は、

2003/12/10 号外 280 個人情報の保護に関する法律の一部の施行期日を定める政令 21

となっていることから、
政令名としては「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令」として、公布されることと思われる。
施行予定期日については2の回答を参考にすればいいように思われる。