国会改革、国立国会図書館改革

確かに国会改革は必要だ。

国会図書館独立行政法人に、自民が国会事務局改革案
 自民党行政改革推進本部(衛藤征士郎本部長)が国会事務局職員の人件費削減のためにまとめた「国会事務局改革に関する提言」の最終案が9日、明らかになった。
 国立国会図書館独立行政法人化、速記や運転業務の民間委託推進などを打ち出している。10日に開かれる推進本部総会で了承される見通しだ。
 国会職員は現在、衆参両院と国会図書館で計約4100人いる。議員の立法活動を補佐する法制局(158人)が衆参両院にあるほか、議事堂内の警備(469人)、運転業務(226人)も衆参で別々となっている。
 提言は、推進本部が中央省庁に求めている水準と同じ「10年間で20%の純減」を達成するため、衆参両院で重複している事務について両院の人事交流を進め、最終的に事務局組織を統合する目標を掲げた。衆参両院と国会図書館で重複している調査業務については、役割分担を明確にし、民間有識者らの活用も図るとした。
 国会図書館(940人)は組織を見直したうえ、国立大学や博物館などと同様、独立行政法人化する方針を明記した。
 国会職員は国家公務員だが、三権分立の観点から、中央省庁の定員管理の対象外となっている。国会事務局の組織再編や人員削減には、国会職員法や国立国会図書館法などの改正が必要になる。
(2006年2月10日3時1分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060210i101.htm

ただ、まず国立国会図書館独立行政法人化とだけ言われて賛成するのも難しい。
国立国会図書館がただの図書館だったら賛成である。
この点、

国立国会図書館法(昭和二十三年二月九日法律第五号)
 国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立つて、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立される。
   第一章 設立及び目的
第二条  国立国会図書館は、図書及びその他の図書館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを目的とする。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%91%97%a7%8d%91%89%ef%90%7d%8f%91%8a%d9%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO005&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

とある。「国会議員の職務の遂行に資するとともに、」という部分をどうとらえるかである。
つまり、国会図書館には、国会議員の補助という側面もある。
これまで切り離してはしまっては、国会議員とくに、少数野党困るのではないかと思うのである。
もちろん、これを図書館業務そのものとは切り離して考えるということは可能である。
その点を含めてどう改革されるのかを見守りたいように思う。
(なお、現在国会図書館がその機能を十分に果たしているかは庶民からはわからない。)


次に、衆参両議院の効率化であるが、これもある程度は已むを得ないだろう。
衆参それぞれの独立性、自律性は確保されなければならない。
その意味で指揮監督系統の独立は維持される必要はある。
ただ、それを確保する措置をとった上で、効率的な国会を目指すことも必要だろう。
すべてについて重複しているから無駄、と単純にいいきることは妥当ではないが、
単純事務については統合していくことも必要であると考える。

2006/2/10「国立国会図書館の役割について」を記者発表
http://www.ndl.go.jp/jp/press060210.pdf

奥村弁護士も指摘

今回がはじめてではないかもしれませんが、弁護士の奥村徹氏も、

侵害する側・規制される側の表現行為の制約になるという観点がうかがわれませんね。
2006-02-13

と指摘。
弁護士からはこのような指摘があるんですけど、学者ではあまりないようですね。
最近改善傾向にはあるようですが…。
何度も書いているように、財産権によって安易に精神的自由権が制約されるというのは理解できません。
ちなみに、上記は「高部眞規子「著作権侵害の主体について」ジュリスト '06.02.15」を受けてのコメント。
当該記事についてはまだ読んでいないので何とも言えません。
なお、裁判当時の拙稿は、2ちゃんねる事件評釈 - 言いたい放題
これを機に改めて考えてみたいところ…。