児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

偽札+援助交際

http://headlines.yahoo.co.jp/hle?a=20050311-00000114-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050311-00000524-jij-soci
なんて報道されていますが、援交ギャルは偽札つかまされても届けでないという発想かも知れません。
 ところで、量刑としては福山支部の判決がありますが、下限ぎりぎりの執行猶予なので、これ以上ということになります。
 偽札で騙すと、被害感情が強くなりますから厳しいです。

 法律上の争点としては、
   偽札をちらつかせて騙した場合にも対償供与の約束が認められるか?
   性行為についての真摯な承諾は認められるか?
です。

http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/webview/EF601E14EDBC0CE449256BED000313EE/?OpenDocument
◆H14. 5.29 広島地方裁判所福山支部 平成14年(わ)第17号,第28号 通貨偽造・同行使,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告
事件番号  :平成14年(わ)第17号,第28号
事件名   :通貨偽造・同行使,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告
裁判年月日 :H14. 5.29
裁判所名  :広島地方裁判所福山支部
             主     文
    被告人を懲役3年に処する。
    この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
    押収してある五千円札ようのもの1枚(平成14年押第8号の1)及び五千円札ようのもの7枚(同号の2)を没収する。
             理     由
(罪となるべき事実)
 被告人は,
第1 平成13年12月15日午後9時ころから同日午後10時20分ころまでの間,広島県三原市ab丁目c番d号の有限会社A事務所内において,行使の目的をもって,パーソナルコンピューター,カラースキャナー及びカラープリンター等を利用して,通用する金額五千円の日本銀行券8枚(平成14年押第8号の1及び2)を偽造した上,同日午後11時10分ころ,同市e町f番地gの株式会社B生コンプラント材料置場に駐車中の軽四輪乗用自動車内において,C(昭和h年i月j日生,当時15歳)に対し,淫行の対価等として,その偽造に係る金額五千円の日本銀行券8枚を,真正な通貨のように装って交付して行使した
第2 同日午後11時15分ころから同日午後11時35分ころまでの間,同所に駐車中の同車内において,前記Cが18歳に満たない児童であることを知りながら,同児童に対し,現金2万円の対償の供与を約束して,同児童の性器にバイブレーターを挿入し,同児童をして口淫させ,自己の陰茎を同児童の性器に押し付けるなどの性交類似行為をし,もって児童買春をした
ものである。
(法令の適用)
罰条
  判示第1の行為
    通貨偽造の点  包括して刑法148条1項
    同行使の点   包括して同条2項,1項
  判示第2の行為
    児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律4条
科刑上一罪の処理
  判示第1の罪について,刑法54条1項後段,10条(一罪として犯情の重い偽造通貨行使の罪の刑で処断)
刑種の選択
  判示第1,第2の罪について,それぞれ所定刑中有期懲役刑を選択
併合罪の処理
  刑法45条前段,47条本文,10条(重い判示第1の偽造通貨行使の罪の刑に刑法14条の制限内で法定の加重)
刑の執行猶予
  刑法25条1項
没収
  刑法19条1項1号,2項本文
訴訟費用の不負担
  刑事訴訟法181条1項ただし書き