児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公園の公衆トイレの障害者用でセックスする中学生

無理矢理連れ込むということじゃなく、児童ポルノ・児童買春の公訴事実でも時々見かけますね。

http://mytown.asahi.com/fukuoka/news.php?k_id=41000000707090001
 県警少年課北九州少年サポートセンターの安永智美・少年育成指導官=写真=が、最近の事例としてランドセルにシンナーを入れている小学生、公園の公衆トイレの障害者用でセックスする中学生などの話を紹介した。
 決して珍しいケースではないといい、「薬、暴力、セックス。形は違っても根っこは同じ。怒り、悲しみ、苦しみが出せないでいる」と指摘。「親が怒るだけでは何も解決しない。問題行動の根っこを知ってください」と呼びかけた

追記
 訴因特定としては「公衆便所」までですね。証拠みると、身障者用トイレですけど。

被告人は,番地所在の児童遊園公衆便所内において,A(当時13年)が18歳に満たない児童であることを知りながら、平成19年月日午後4時ころ,Aに対し,現金1万円の対償を供与する約束をして,同女と性交し,もって児童買春をした。

 昼間の「公園のベンチ」という児童買春事件もあって、カネのためならどこでもいいようです。まさに買春者に支配されている感じです。

薬物を混入、相次ぐ性的暴行事件

 そういえば、「強姦罪」の記録閲覧で、よく見かけます。

http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/mixnews/20070714ok01.htm
 睡眠薬など薬物を使った性的暴行事件がここ数年、各地で相次いでいる。被害者は薬のせいで記憶が途絶えてしまい、後から体の異変に気づいても、警察に届け出たり検査を受けたりすることが難しい。
 望まない妊娠や感染症を避けるためにも、「できるだけ早く警察や医療機関へ」と専門家は呼びかけている。
 昨年から今年にかけて、鳥取、山形、熊本、埼玉などで、薬を使った性的暴行事件が相次いで起きた。大阪で5月中旬、深夜の飲食店で女性客を脅して連れ去り乱暴したとして店長らが逮捕されたが、この事件でも睡眠薬が使われていた。薬物や酒などを使い、女性を抵抗できない状態や意識のない状態にした性行為は、刑法では「準強姦(ごうかん)罪」と規定されている。
 性暴力被害に遭った女性からの相談に応じている市民グループ「東京・強姦救援センター」には、ここ数年、薬物の使用が疑われる被害の相談が増えているという。「睡眠薬が薬局などで手軽に入手できることが背景にある」と指摘する。
 薬物を使った事件が身近に起きていることを女性自身が自覚することが大切だ。被害を避けるためには、飲み物から目を離した際に何かを混ぜた形跡はないか、沈殿物はないか、などの点に注意するよう心がけたい。

上告審としての事件受理理由書

 判決書謄本が来てから14日に理由書を出すわけですが上告理由以外の「法令の解釈に関する重要な事項」ですから、あまり、思いつきません。明らかな判例違反とか。思いついた順に書いて出す。
 受理事由から外れないように、書面の冒頭に条文を引用してあります。

事件名:児童買春(かいしゅん)、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律違反
                 平成19年7月17日
最高裁判所 御中
                 主任弁護人弁護士 奥  村   徹

          上告審としての事件受理理由書

 上告審として事件を受理すべき理由は下記の通りである。
 なお、弁護人には児童ポルノを肯定する思想はなく、本書面にもそのような主張はない。

参考条文
法第406条〔上告審としての事件受理〕
最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。
規則第257条(上告審としての事件受理の申立・法第四百六条)
高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、その事件が法令(裁判所の規則を含む。)の解釈に関する重要な事項を含むものと認めるときは、上訴権者は、その判決に対する上告の提起期間内に限り、最高裁判所に上告審として事件を受理すべきことを申し立てることができる。但し、法第四百五条に規定する事由をその理由とすることはできない。
規則第258条の3(事件受理の申立理由書・法第四百六条)
申立人は、前条第二項の規定による謄本の交付を受けたときはその日から、前条第一項但書の場合には第二百五十七条の申立をした日から十四日以内に理由書を原裁判所に差し出さなければならない。この場合には、理由書に相手方の数に応ずる謄本及び原判決の謄本を添附しなければならない。
2 前項の理由書には、第一審判決の内容を摘記する等の方法により、申立の理由をできる限り具体的に記載しなければならない。

        記
受理理由第1

受理理由第2