刑法第177条に相当する行為。
刑法第177条
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
刑法第176条の強制わいせつ罪とともに、刑の軽さが問題視されている刑罰。刑法第236条の強盗罪(財産罪)と比較し、何故財産に対する罪の方が重いのかという議論がある。
また、女性のみを被害者と想定されている条文であり、男女不均衡との議論もあるが、最高裁により合憲判決が出ている。
今まで、一般的な強姦であれば、懲役2年6ヶ月執行猶予3年というのが相場であった。
平成16年12月8日に公布された「刑法の一部を改正する法律」が、平成17年1月1日に施行され、刑法第177条の下限が3年以上となり、今後、実刑判決が増えると思われるが、未だに強盗罪との格差は2年もある。
なお、肛門性交(いわゆるアナルセックス)の場合、強姦罪ではなく強制わいせつ罪に問われることとなる。
非接触型わいせつ行為の文献 薄井論文に引用されているとこ 薄井真由子「強制わいせつ罪における「性的意図」」植村立郎「刑事事実認定重要判決50選_上_《第3版》」 3「わいせつな行為」該当性の判断について (1)本判決の分析 本判決は,あくまで性的意図の要否について判断したものであって,性的意図を強制わいせつ罪の成立要件でないとしたことに関連して,行為者の主観的事情が「わいせつな行為」該当性の判断要素の一つとなることがあり得るとしたにすぎない。したがって,本判決は,刑法176条の「わいせつな行為」の定義を直接判示するものではない。もっとも,その判示内容からすると,「わいせつな行為」該当性について…