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強姦罪

(一般)
ごうかんざい

刑法第177条に相当する行為。

刑法第177条

暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

刑法第176条の強制わいせつ罪とともに、刑の軽さが問題視されている刑罰。刑法第236条の強盗罪(財産罪)と比較し、何故財産に対する罪の方が重いのかという議論がある。
また、女性のみを被害者と想定されている条文であり、男女不均衡との議論もあるが、最高裁により合憲判決が出ている。
今まで、一般的な強姦であれば、懲役2年6ヶ月執行猶予3年というのが相場であった。

平成16年12月8日に公布された「刑法の一部を改正する法律」が、平成17年1月1日に施行され、刑法第177条の下限が3年以上となり、今後、実刑判決が増えると思われるが、未だに強盗罪との格差は2年もある。

なお、肛門性交(いわゆるアナルセックス)の場合、強姦罪ではなく強制わいせつ罪に問われることとなる。

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