刑法第177条に相当する行為。
刑法第177条
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
刑法第176条の強制わいせつ罪とともに、刑の軽さが問題視されている刑罰。刑法第236条の強盗罪(財産罪)と比較し、何故財産に対する罪の方が重いのかという議論がある。
また、女性のみを被害者と想定されている条文であり、男女不均衡との議論もあるが、最高裁により合憲判決が出ている。
今まで、一般的な強姦であれば、懲役2年6ヶ月執行猶予3年というのが相場であった。
平成16年12月8日に公布された「刑法の一部を改正する法律」が、平成17年1月1日に施行され、刑法第177条の下限が3年以上となり、今後、実刑判決が増えると思われるが、未だに強盗罪との格差は2年もある。
なお、肛門性交(いわゆるアナルセックス)の場合、強姦罪ではなく強制わいせつ罪に問われることとなる。
被害者を脅迫してその乳房,性器等を撮影させ,その画像データを送信させ,被告人使用の携帯電話機でこれを受信・記録して児童ポルノを製造した場合においては,強要罪に触れる行為と3項製造罪に触れる行為に一部重なる点があるものの,両行為が通常伴う関係にあるとはいえないこと,両行為の性質等を考慮すると,両行為は社会的見解上別個のものと評価すべきであるとして,併合罪の関係にある(東京高裁h28.2.19)けれど、13歳未満に陰部等を露出した姿態をとらせてこれを撮影させるという強制わいせつ罪に当たる行為は~~、両行為は通常伴う関係にあり、自然的観察の下で社会的見解上1個のものであると評価することができるから、…
被害者を脅迫してその乳房,性器等を撮影させ,その画像データを送信させ, 被告人使用の携帯電話機でこれを受信・記録して児童ポルノを製造した場合に おいては,強要罪に触れる行為と3項製造罪に触れる行為に一部重なる点があ るものの,両行為が通常伴う関係にあるとはいえないこと,両行為の性質等を 考慮すると,両行為は社会的見解上別個のものと評価すべきであるとして,併 合罪の関係にある(東京高裁h28.2.19)けれど、13歳未満に陰部等を露出した 姿態をとらせてこれを撮影させるという強制わいせつ罪に当たる行為は~~、 両行為は通常伴う関係にあり、自然的観察の下で社会的見解上1個のものであ ると評価するこ…
長崎県条例を見ていると、h31の解説書から、わいせつの説明が変わっていました。 大阪高裁h23.6.28は公開されていないので、時々警察から問い合わせがありますが、神戸地検で閲覧可能です。 青少年わいせつ罪に、真剣交際が除外されるという判示を狙った控訴理由でした。 「すなわち,もともと,わいせつ行為とは,いたずらに性欲を興奮又は刺激させ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいう」として刑法の定義を引用していますが、大法廷h29.11.29以後は通用しないでしょう。新たな定義づけをする必要があります。 長崎県少年保護育成条例の解説h21 (みだらな性行為及びわい…