児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教え子に淫行・青少年条例違反・罰金50万円・懲戒免職

  H18.12〜H19.6.9 淫行4回
  9/26 逮捕
  10/5 略式命令50万円
  10/17 懲戒免職

 児童福祉法違反が適用されなければこの程度か 〆(._.)メモメモ
 条例違反との境界線が不明。

http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiioct0710373/
教え子にみだらな行為で県立高校教諭を懲戒免職/神奈川県教育委員会
子育て・教育 2007/10/18  県教育委員会は十七日、地方公務員法に基づき、教え子にみだらな行為をしたとして九月下旬に県青少年保護育成条例違反で逮捕された県立高校の男性教諭(47)を懲戒免職とした。本年度の免職者は四人目。
 県教委教職員課などによると、男性教諭は昨年からことしにかけて計四回、教え子の女子生徒=当時(17)=にわいせつ行為やみだらな行為をした。教諭は今月五日に罰金五十万円の略式命令を受けた。

児童福祉法違反で起訴されたら、覚悟しましょう。

出会い系サイト、小学生も0.8%が利用 

 餌の方からアクセスしてくるんですよね。
 悪い大人に喰われるのが当然。
 携帯電話がそういう環境を作った。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071018-00000022-san-l09
出会い系サイトを利用したことのある栃木県内の児童・生徒は、小学生で0.8%、中学生で1.6%、高校生で2.5%いたことが、県警生活安全部のアンケート調査で分かった。この結果を基に県警や教育委員会、携帯電話会社などは19日、県警本部でサイト利用に伴う少年の被害防止を図る会議を開く。

迷惑メール 海外に処罰依頼

 実効性は疑問です。
 処罰規定がない国・緩い国、法執行機関が緩い国に移動すると思います。

http://www3.nhk.or.jp/news/2007/10/18/d20071017000016.html
その結果、海外にいる送信者についても、日本で迷惑メールが受信された場合は、送信者の情報を相手国に渡して海外で処罰してもらえるよう、迷惑メール防止法を改正する方針を固めました。また一方で、日本国内から送信された迷惑メールについて海外から送信者についての情報が寄せられた場合、送信者を特定する体制を強化することなども検討することにしています。総務省は内容を具体化し、来年の通常国会に迷惑メール防止法の改正案を提出したいとしています。

出張相談

 出張相談ばっかりなので今さらという感じですが、場所さえ確保できれば出張先で1〜2時間の相談は可能です。
 喫茶店はダメです。
 パソコン・プリンター等の資機材は持参しますが、電源が必要ですから
   空港の有料待合室
   ホテル・商工会議所等の貸会議室
   レンタカーの車内
   地元弁護士会の相談室
   地元の法律事務所
を利用しています。
 弁護士の所用で各地に定期的に出張していますので、それに合わせれば日当(3〜5万円)・交通費(実費)は安くなります。

大阪弁護士会「重点取扱分野検索」に登録しました

 登録しろと言われたのですが、なんでもやるので、無難な5分野にチェック入れておきました。

http://www.osakaben.or.jp/web/lawyersearch/field_search.php
重点取扱分野で検索
(3つまでチェックを入れることができます。複数のチェックを入れた場合はand検索になります。)
この検索データには現在、大阪弁護士会会員中513人が登録しています。

違法ガイドライン等説明会

 忙しくて行けないかもしれないんですが、児童ポルノとかわいせつ画像とか名誉毀損を削除しなかったら刑事責任はどうなるのかを聞いてもらえませんか?

http://www.telesa.or.jp/consortium/Illegal_info/20071015.htm
4団体主催 違法ガイドライン等説明会の開催案内
 電気通信業界4団体で構成する違法情報等対応連絡会では、昨年11月に「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」および「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」を策定しております。 (http://www.telesa.or.jp/consortium/Illegal_info/20061127.htm
さらなる周知の観点から下記のとおり4団体主催の説明会を開催させていただくこととなりました。説明会では、違法ガイドラインのみならず、違法・有害情報に関する全般的な取り組みや、業界4団体がこれまでに取りまとめたすべてのガイドライン等について言及させていただく予定です。
プロバイダ等の皆様におかれましては、説明会に出席くださるようお願いいたします。
2.主催等
 主催 (社)電気通信事業者協会
    (社)テレコムサービス協会
    (社)日本インターネットプロバイダー協会
    (社)日本ケーブルテレビ連盟
 共催 総務省
    関東・東海・近畿・九州総合通信局

3.プログラム
 ・政府・総務省における違法・有害情報への取り組みについて
   総務省総合通信基盤局消費者行政課
   課長補佐  石井 芳明 様ほか
 ・これまでに策定したガイドライン等の概要、および運用状況について
   違法情報等対応連絡会
   主査    桑子 博行 様
 ・質疑応答
 (注)11月14日の名古屋会場につきましては、別途、東海総合通信局の説明を予定しております

「日当・交通費が高い」という苦情

 一審実刑で、資力が十分で無くて、弁護の余地(法令適用とか情状とか)がある場合は、日当と交通費だけで受ける場合もあります。
 判決の説明は判決書来てから書面でするとかなるべく文通することにして、最低で
   控訴理由の相談で1〜2回
   被告人質問の打ち合わせ1回
   弁論1回
   判決1回
は出張することになる。大阪でも一緒ですけど。
 結構な額になるので、日当は3〜5万円の間で決めて、交通費は予め旅程ソフトで計算して、ちゃんと委任契約書に書いてから動くんですけど、日当・交通費が高いと言われることがあります。
 今日も「航空運賃が高い」と言われました。早割なんですけど。格安航空券で支給してくれても構いません。

(刑事事件用)
委  任  契  約  書
 依頼者を甲とし,受任弁護士奥村徹大阪弁護士会)を乙として,甲と乙とは次のとおり委任契約を締結する。
第1条 甲は乙に対し,次の事件等の処理を委任し,乙はこれを受任する。
1 被疑者・被告人名
2 事件の表示 (被告事件)
3 管轄裁判所等の表示
4 委任の範囲
  控訴審
5 付随事件
6 振込先
(1) 着手金・報酬金・費用
(2) 保釈保証金・示談金用の預り金口座
第2条 乙は弁護士法に則り,誠実に委任事務の処理にあたるものとする。
第3条 甲は乙に対し,乙の報酬規定に則り,後記の着手金,報酬金,日当・実費等 (預り金により処理する場合を除く。) を次のとおり支払うものとする。
(1)着手金は本契約締結のとき ○○万円
(2)日当・委任事務処理に要する実費等は乙が請求したとき
  出張日当 ○万円/日
  往復交通費 ○万○○円程度(by旅程ソフト)
  予定される出張
   控訴理由の打ち合わせ
   被告人質問の打ち合わせ1回
   弁論1回
   判決1回
(3)報酬金は事件等の処理が終了したとき (成功の程度に応じて最高○○万円)
 例
  減軽されなかったとき ○○万円 
  減軽されたとき ○○万円 
第4条 甲が着手金または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは,乙は 事件等に着手せずまたはその処理を中止することができる。
第5条 委任契約に基づく事件等の処理が,解任,辞任または委任事務の継続不能により,中途で終了したときは,乙は,甲と協議のうえ,委任事務処理の程度に応じて,受領済 みの弁護士報酬の全部もしくは一部を返還し,または弁護士報酬の全部もしくは一部を請求するものとする。
2.前項において,委任契約の終了につき,乙のみに重大な責任があるときは,乙は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。 ただし,弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは,乙は,甲と協議のうえ,その全部または一部 を返還しないことができる。
3.第1項において,委任契約の終了につき,乙に責任がないにもかかわらず,甲が乙の 同意なく委任事務を終了させたとき,甲が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき,その他甲に重大な責任があるときは,乙は,弁護士報酬の全部を請求することができる。 ただし,弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは,その全部については請求することができない。
第6条 甲が第3条により乙に支払うべき金員を支払わないときは,乙は,甲に対する金銭債務 (保釈保証金,相手方より収受した金員等) と相殺しまたは事件等に関して保管中の書類その他のものを甲に引き渡さないでおくことができる。
第7条 甲は乙に対して、甲が乙に支払った金員および支払う金員は犯罪収益(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)ではないことを誓約する。
(特約条項)
量刑見通し・・・
弁護方針・・・