児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

提供目的所持罪で「断罪」(津地裁H19.11.2)

 ビデオ販売店経営者は1年6月の実刑の模様。

児童ポルノ所持 4被告らに有罪 津地裁判決
2007.11.03 中日新聞社
 鵜飼祐充裁判官は「児童の心身を性欲の対象ととらえる社会的風潮を助長する行為」と断罪。被告に懲役一年六月(求刑懲役二年)、役員(42)と、同社役員(37)の両被告に懲役一年六月、執行猶予三年(ともに求刑懲役一年六月)、同社従業員(35)に懲役一年、執行猶予三年(求刑懲役一年)を言い渡した。同社は求刑通り罰金二百万円。
 判決では、四被告は同社運営のビデオ販売店で十八歳未満の児童のわいせつな画像を含んだDVD十八枚、わいせつ画像を収録したDVD八十五枚、写真誌八十八冊を所持していた。

受賞者が国歌に起立しないとき

 産経の記事です。
 教員の採用試験でもないのに、受賞取消にでもするんですか?
 そんなことより教職員の性犯罪傾向をチェックして欲しいものです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071105-00000926-san-soci
国歌で起立せず、国旗に背を向け 北海道文化賞受賞者 
11月5日 産経新聞
 北海道教委が5日、札幌市内のホテルで行った北海道文化賞贈賞式で、壇上にいた受賞者の1人の演劇演出家(76)と夫人が、国歌斉唱の際いったん起立したものの、国旗に背を向けたまま自席に着席し斉唱に参加しないという一幕があった。
 道教委は入学式や卒業式で国歌斉唱の際に起立しない教職員を処分しており、「道教委の行事で国旗・国歌を尊重しない行為があったことは問題だ」との声が上がっている。道教委は「こういう事態は聞いたことがない。事前にこういう考えの人だとは聞いていなかったので、事情を調べる」(吉田洋一教育長)と当惑している。
 式典後、氏は「先の戦争で多くの仲間が特攻隊として死んでいった。とても立って(国歌を)歌う気になれない」と語った。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/sbs/kenshow1.htm
「北海道文化賞」は、北海道の芸術、科学、教育その他の文化の向上発達に関して、特に事績の顕著な個人又は団体に贈られ、その功績を称えるものです。
 また、事績が顕著で今後の活躍が特に期待される個人又は団体には、「北海道文化奨励賞」が贈られています。
所管は、北海道教育庁生涯学習生涯学習推進局文化・スポーツ課 ?011−231−4111 内線35−611)です。

 条例の手続には、候補者の思想信条とかをチェックする項目はありませんね。

http://www.reiki.pref.hokkaido.jp/d1w_savvy/HTML_TMP/svhtml314939522.0.Mokuji.0.0.DATA.html
北海道文化賞規則
昭和49年7月20日
教育委員会規則第14号
北海道文化賞規則をここに公布する。
北海道文化賞規則
北海道教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第19号の規定に基づき、北海道文化賞規則(昭和30年北海道教育委員会規則第10号)の全部を改正するこの教育委員会規則を制定する。
(目的)
第1条 この教育委員会規則は、北海道の文化の向上発達に関し特に事績の顕著なものの顕彰に関し必要な事項を定め、もって北海道の文化の普及振興に資することを目的とする。
(表彰及び公表)
第2条 北海道教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、北海道の芸術、科学、教育その他の文化の向上発達に関し特に事績の顕著な者又は団体に、北海道文化賞(以下「文化賞」という。)を贈って表彰する。
2 教育委員会は、北海道の芸術、科学、教育その他の文化の向上発達に関し事績が顕著であって、かつ、今後の活動が特に期待される者又は団体に、北海道文化奨励賞(以下「文化奨励賞」という。)を贈って表彰する。
3 文化賞及び文化奨励賞は、それぞれ賞状及び記念品とする。
4 第1項及び第2項の表彰をするときは、教育委員会は、その旨を教育委員会公報をもって公表しなければならない。
第3条 前条第1項又は第2項の表彰を受けるべき者が表彰前に死亡した場合においては、文化賞又は文化奨励賞は、その遺族(遺族のないときは、本人の弔祭を行う者)に贈って追彰する。
(表彰の推薦)
第4条 教育委員会に対し、第2条第1項又は第2項の表彰を受けるにふさわしいと認める者又は団体を推薦しようとするものは、毎年7月末日までに、教育長の定めるところにより、推薦書を提出するものとする。
(表彰の決定)
第5条 第2条第1項又は第2項の表彰は、北海道文化審議会の意見を聴いて、教育委員会が決定する。
(細目)
第6条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

北海道文化賞規則(昭和49年北海道教育委員会規則第14号)第4条の規定に基づき、北海道文化賞及び北海道文化奨励賞表彰推薦要領を、次のように定めた。
別記
北海道文化賞及び北海道文化奨励賞表彰推薦要領
1 趣旨
この要領は、北海道文化賞規則(昭和49年北海道教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北海道文化賞(以下「文化賞」という。)及び北海道文化奨励賞(以下「文化奨励賞」という。)の表彰の推薦に関し、必要な事項を定める。
2 被推薦者の資格
規則第4条に定める文化賞又は文化奨励賞の表彰を受けるにふさわしいと認める者又は団体(以下「被推薦者」という。)は、文化賞にあってはおおむね20年以上、文化奨励賞にあってはおおむね10年以上、北海道の芸術、科学、教育その他の文化の向上発達に関する活動歴を有するものであること。
3 推薦書の提出方法
(1) 推薦者は、別記様式による推薦書を作成して、7月20日までに、被推薦者が居住し、又は被推薦者の事務所の存する市町村を管轄区域とする教育局へ正本1通及び副本1通を提出すること。
(2) 教育局長は、管内分を取りまとめ、記入事項を審査の上、意見を付して7月末日までに正本1通を生涯学習推進局文化・スポーツ課へ提出すること。
(3) 被推薦者が道外に居住している場合等で前2号により難いときは、推薦者は、7月末日までに正本1通を、直接、生涯学習推進局文化・スポーツ課へ提出すること。

児童買春罪と5項製造罪(不特定多数)は併合罪(東京高裁H19.11.6)

 弁護人として判決を聞いてきましたが、法令適用の誤りに対する判断の朗読は早口で読んでもわからないということで省略されました。

 量刑不当で破棄減軽されましたけどね。
  違う判例もあるけど、しっかり減軽しておいたから、
上告しても刑期は変わらないよ
との説諭。
 たしかに、原判決を4月も軽くして、法定通算と原判決の任意算入とで、執行刑期は1/2くらいになっています。
 法令適用(罪数論)で難しい判断を迫っておいたのが功を奏した感じです。
 減軽のポイントは、一審弁護人(関東)が拒んでやらなかったことを淡々とやっただけです。
 被告人に優しい裁判体です。
 他方、こうなると、札幌高裁は心細いでしょう。

中学生と援交 取り立て受け家族が通報

 双方とも児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律を知らないのかもしれませんね。
 100回中10件くらい立件されると実刑かもしれませんが、100万円で示談できそうです。

http://mytown.asahi.com/hokkaido/news.php?k_id=01000000711060001
調べでは同容疑者は今年4月7日午前2時ごろ、渡島支庁八雲町のホテルで函館市の中学生(当時14)を相手に、金を払う約束で性行為をした疑い。同中学生とは昨年10月、携帯電話の出会い系サイトで知り合ったという。中学生は調べに対し、同容疑者とは1回1万円以上の約束で、これまでに100回以上会ったと話している。
 今年7月に会った際、同容疑者が金を払わなかったことから、中学生が家族に相談し、家族が容疑者宅に出かけて口論となり、容疑者の家族が110番通報した。

女子高生水着のDVDメーカー 児童ポルノ見送り児福法違反で起訴

 検事さんも奥村も、えげつない児童ポルノ(1号、2号)ばかりみていて、本件は一応水着らしきものを着ている(3号)というので、対応が緩んだのかもしれません。
 罪名と管轄が変わっても量刑上撮影行為と営利性が考慮されることは間違いありません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071106-00000938-san-soci
女子高生水着のDVDメーカー 児童ポルノ見送り児福法違反で起訴
11月6日19時49分配信 産経新聞
 過激な水着姿の女子高校生が出演するDVDを製造した業者らが児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された事件で、東京地検は6日、女子高校生に対して有害な影響を与えたとして児童福祉法違反罪で、東京都豊島区の出版社「心交社」チーフプロデューサー(34)ら3人を東京家裁に起訴した。児童買春・ポルノ禁止法違反罪での起訴は見送った。
 DVDには全裸シーンはなかったが、高校生の水着が透けたり、局部の形がわかったりするような画像があったため、警視庁が先月、容疑者らを児童ポルノを製造した容疑で逮捕した。東京地検は「映像の内容は児童ポルノに当たる」との見解を取ったものの、「撮影対象になったのは17歳で、他の児童ポルノに比べ悪質性が高いとはいえない」として、児童福祉法違反罪での起訴が適当と判断した。
 起訴状によると、被告らは1月31日、東京都内の高校2年の女子生徒をインドネシア・バリ島に連れ出し、過激な水着姿でビデオ撮影させるなどして、有害な影響を与えた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071106-00000096-mai-soci
警視庁は10月「映像は全裸ではないが、児童ポルノに当たる」として被告らを児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕した。だが地検は「児童ポルノに該当はするが、他の市販ビデオや書籍に比べ悪質性が極めて高いとまでは言えない」と判断。少女の心身に有害な影響を与えるような撮影をする目的で国外に連れ出した行為が児童福祉法違反に当たるとして、罪名を切り替えて起訴した。
 起訴状によると被告らは1月、DVD作品を制作するため、都内の女子高校生(当時17歳)をインドネシア・バリ島に連れていき、水着の一部をずり下ろすなどした映像を撮影した。

 毎日新聞、それじゃ何罪なのかわかりません。
 起訴状は

 ・・・・し、もって児童の心身に有害な影響与える行為をさせる目的で支配下に置いたものである

となっているはずです。

児童福祉法
第34条〔禁止行為〕
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
第60条
?第三十四条第一項第一号から第五号まで又は第七号から第九号までの規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 この罪名の科刑状況。事例によるので何の参考にもなりませんが。結構実刑もありますね。

懲役06月執行猶予2年
懲役10月執行猶予4年
懲役05月実刑
懲役06月実刑
懲役06月執行猶予3年
懲役1年執行猶予4年
懲役1年06月執行猶予4年
懲役1年04月実刑
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予4年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年08月実刑
懲役1年執行猶予4年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年06月執行猶予3年
懲役1年04月執行猶予3年
懲役1年実刑
懲役1年04月実刑
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年06月執行猶予3年50
懲役1年06月執行猶予3年50
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年06月執行猶予3年
懲役1年06月執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年06月執行猶予3年
懲役1年06月執行猶予3年
懲役1年06月執行猶予4年
懲役1年執行猶予3年
懲役2年実刑
懲役2年執行猶予4年
懲役2年執行猶予3年
懲役2年04月
懲役2年執行猶予3年
懲役2年執行猶予4年30
懲役2年執行猶予3年50
懲役3年08月実刑
懲役3年執行猶予3年保護観察
懲役10月執行猶予3年
懲役10月執行猶予3年
懲役08月執行猶予3年
懲役10月執行猶予3年
懲役10月実刑
懲役06月実刑
懲役10月執行猶予4年
懲役10月執行猶予3年
懲役06月執行猶予3年
懲役09月執行猶予3年
懲役07月執行猶予3年
懲役08月実刑
懲役06月執行猶予3年
懲役04月執行猶予2年
懲役08月実刑
懲役06月執行猶予3年
懲役06月執行猶予3年
懲役06月執行猶予3年
懲役10月執行猶予3年
懲役10月執行猶予3年
懲役10月執行猶予3年保護観察
懲役06月執行猶予3年
懲役06月実刑
懲役10月執行猶予3年
懲役10月実刑
懲役08月実刑
懲役05月実刑
懲役04月実刑
懲役06月実刑
懲役06月実刑
懲役06月実刑
懲役06月執行猶予4年
懲役05月実刑
懲役04月実刑
懲役06月執行猶予3年
懲役10月執行猶予3年
懲役10月執行猶予3年
懲役10月執行猶予4年
懲役08月執行猶予3年保護観察
懲役10月執行猶予3年
懲役10月執行猶予3年
懲役08月実刑
懲役06月実刑
懲役08月実刑
懲役10月執行猶予3年
懲役10月執行猶予3年
懲役10月執行猶予3年
懲役10月執行猶予2年
懲役10月執行猶予2年
懲役10月執行猶予2年
懲役08月執行猶予2年
懲役06月実刑

 情状弁護としては、学習・謝罪・反省・利益吐き出し

静岡大4年生、女高生を寮に連れ込んでみだら行為

 青少年条例違反と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合。
 出会い系だけでなく、ゲームサイトへのアクセスも危険。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071106-00000215-yom-soci
容疑者(24)を県青少年環境整備条例=淫行(いんこう)、深夜同行=と児童買春・児童ポルノ法(児童ポルノ製造)違反の疑いで逮捕した。
 調べによると、容疑者は4月下旬ごろ、インターネットのゲームサイトで知り合った県東部に住む高校1年生の女子生徒(15)を学生寮内の自室に連れ込み、18歳未満と知りながら、みだらな行為などをしたうえ、自分の携帯電話で女子生徒を撮影した疑い。

http://rules.pref.shizuoka.jp/reiki/Li05_Hon_Dsp.exe?PAGE=1&UTDIR=E:\EFServ2\ss000020DD\H00000001&SYSID=723&FNM=a9000979041908311.html

静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例
(淫行及びわいせつ行為の禁止)
第14条の2 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(深夜外出の制限等)
第16条
2 何人も、保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで、深夜に青少年を同行して外出してはならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
(インターネット上の情報利用等に係る保護者、事業者等の努力義務)
第16条の3 保護者並びに学校及び青少年の職場の関係者は、インターネットの利用に伴う危険性、過度の利用による弊害等について自ら理解を深め、インターネットの利用により得られる情報で、その内容の全部又は一部が青少年の健全な育成を阻害すると認められるもの(以下「阻害情報」という。)に対する青少年の判断能力の育成に努めなければならない。

 保護者の責任も指摘できそうです。